【健康保険法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~②
一旦健康保険法ラスト。
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押さえておきたいポイント
保険医療機関等の指定の辞退
保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
保険医等の登録の抹消
保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
間違えた問題
家族療養費の給付率
正答・・・✕
「70%」ではなく、「80%」である。
解説
被保険者が70歳未満の場合は、収入の額にかかわらず一定以上所得者に該当しないので、設問の場合の家族療養費の給付割合は80%となる。
(参考)
現役並み所得者とは、70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)。
特定適用事業所の認定について
正答・・・〇
「常時100人を超えるもの」である。
解説
「特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう」と定められている。
(令和5年法改正)
問題文中、「常時500人」との文言を、「常時100人」に改めた。
(令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)
4 企業規模要件の見直し
施行日以後、特定適用事業所におけるいわゆる企業規模要件については、特定労働者(注)の総数が常時500人を超える企業から、常時100人を超える企業に引き下げられることになる。
なお、令和6年10月1日からは、更に常時50人を超える企業にまで拡大されることに留意。
(注) 厚生年金保険の被保険者資格を有する者を「特定労働者」として取り扱うこととする。
どこかでまとめて勉強しないとね。
しっかり気合入れていきます。
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