【国民年金法】間違えた問題と解説~令和2年選択式~2周目
まだまだ頑張れそう。
今日は国民年金法追い込んでいきます。
試験前最後の追い込みシリーズスタート。
問題文
選択肢
解答結果
A:× | B:○ | C:○ | D:× | E:×
A:(11)国民の生活水準
→(9)国民生活の現況 と回答
D:(20)当該被保険者期間の3分の2
→(2)25年と回答
E:(13)実施機関たる共済組合等
→(16)実施機関たる日本年金機構 と回答
間違え方も含め何も成長していない。
顔洗って出直す必要有。
解答結果 過去
A:× | B:○ | C:○ | D:× | E:×
正答
A:(11)国民の生活水準
→(9)国民生活の現況と回答
B:(7)改定
C:(5)60歳以上65歳未満
D:(20)当該被保険者期間の3分の2
→(2)25年と回答
E:(13)実施機関たる共済組合等
→(14)実施機関たる市町村と回答
押さえておきたいポイント
AB. 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
CD. 国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでないとされている。
E. 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している
出題根拠
AB. 法4条
CD. 法37条
E. 法94条の2第2項
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?