【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~②
せわしない土日も過ぎ。
今週もスタート。
さあ、頑張っていきますよ。
押さえておきたいポイント
任意適用事業所の認可を受ける時
任意適用事業所の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外該当者等を除く)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
なお、厚生年金保険任意適用申請書は、日本年金機構に提出しなければならない。
不明者の遺族厚生年金について
「配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する」と規定されている。
当該規定によって遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
間違えた問題
厚生年金保険の被保険者要件
正答・・・✕
設問の「1年以上継続使用要件」は撤廃されたため、他の要件を満たせば、厚生年金保険の被保険者となる。
解説
(令和5年法改正)
令和4年10月より、短時間労働者の被保険者資格の取得基準から、「同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること」(1年以上継続使用要件)が撤廃された。
このため、他の要件を満たす場合には、厚生年金保険の被保険者となることがある。
(参考:日本年金機構HP)
「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。
老齢厚生年金の受給権について
正答・・・✕
「支給停止される」ではなく、「支給停止されない」である。
解説
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額(47万円)を超えるときは、その月の老齢厚生年金について、全部又は一部の支給が停止される。
設問では、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が、34万円であり、47万円を超えるときに該当しないので、当該老齢厚生年金は支給停止されない。
(令和4年法改正)
「60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円に引き上げる。)」とされた。
やっぱりなめてかかるにはまだ早かった。
反省して今日も頑張っていきますよ。
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