【国民年金法】間違えた問題と解説~令和2年択一式~②
今日も張り切ってきます。
一日30分でも無駄にしない。
押さえておきたいポイント
年金額の基準について
原則として、年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、名目手取り賃金変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は物価変動率を基準として行われる。
年金給付受給権の事項起算点について
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
厚生年金保険の第3種被保険者にかかる被保険者期間
受給資格期間の計算においては、所定の数が乗じられる。
■ 昭和61年3月31日までの間・・・3分の4倍
■ 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間・・・5分の6倍
間違えた問題
国民年金原簿の改訂請求先
正答・・・✕
「社会保険審査会」ではなく、「社会保障審議会」である。
解説
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
寡婦年金の受給可否について
正答・・・✕
寡婦年金が「支給される」ではなく、「支給されない」である。
解説
「特例による任意加入被保険者」としての被保険者期間は、所定の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるが、寡婦年金には、当該みなし規定の適用はない。
したがって、設問の夫が、特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、老齢基礎年金の受給資格を満たしたとしても、寡婦年金の支給要件については、第1号被保険者としての被保険者期間とされないため、寡婦年金の支給要件※を満たさず、設問の妻に、寡婦年金は支給されない。
※第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上
(令和3年法改正)
問題文中、「障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく」との文言を、「障害基礎年金の支給を受けたことがなく」に補正した。
明日はもっと充実させよう。
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