【全科目】間違えた問題と解説#59
今日も予定がなくなったので
その分勉強に費やします。
集中。メリハリ。よっしゃ。
国民年金法 R4
正答
✕
設問前段の者である場合、氏名及び住所の変更の届書の提出は不要であるので誤り。
解説
原則として、第1号被保険者の氏名及び住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
しかし、例外的に、「厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者」は、除外されている。
したがって、設問の者については、当該届出の提出は不要である。
健康保険法 R4
正答
✕
固定的賃金の変動には「該当せず」ではなく、「該当し」である。また、随時改定の「対象とならない」ではなく、「対象となる」である。
解説
設問の場合について、ガソリンの「単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱う」とされている。
したがって、設問の場合、固定的賃金の変動に該当し、標準報酬月額の随時改定の対象となる。
厚生年金保険法 H27
正答
最後が誤り。受給権は消滅「しない」。
解説
前後の障害等級が1級又は2級の場合には、併合認定され、従前の障害厚生年金は消滅する。
しかし、3級※の場合には併合認定の取扱いはなされない。
※過去に1級又は2級に該当したことがないもの
設問の場合、3級+2級 であるので、併合認定とはならず、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しない。
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