【国民年金法】間違えた問題と解説~平成30年選択式~
きょうは高崎から。
出張の日はドタバタしますね。
しっかり頑張っていかないといけませんね。
問題文
選択肢
解答結果
A:× | B:× | C:○ | D:○ | E:×
正答
A:(17)毎月→(18)毎年と回答
B:(19)老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告 →(20)老齢基礎年金の受給権者の同意と回答
C:(16)納付猶予
D:(5)1000分の7
E:(13)取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)
→(14)取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)と回答
押さえておきたいポイント
AB. 則18条の規定によると、厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができるとされている。
C. 法109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、納付猶予要件該当被保険者等の委託を受けて、納付猶予申請を行うことができる。
DE. 昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は1000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。
(令和4年法改正)
従来、当該月数の上限は、60であったが、120に改められた※。
※改正後の繰下げについては、令和4年4月1日以降に70歳に到達する者が対象となる。
出題根拠
AB. 則18条1項2項
C. 平16法附則19条の2第1項
DE. 令4条の5第1項
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