【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~平成29年選択式~ 2周目
下書きに眠ってました。
ジャンジャン世に出していけ!!
自信につながるぞ!!!
勢いに任せていきます。
よっしゃああああ!
問題文
選択肢
解答結果
A:× | B:○ | C:○ | D:○ | E:×
A:(7)基礎年金拠出金の額の2分の1
→(9)事務の執行に要する費用の2分の1 と回答
単純な知識不足。
E:(13)第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
→(14)第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下 と回答
こちらも理解すらできていない。
解答結果 前回
A:× | B:○ | C:× | D:× | E:×
正答
A:(7)基礎年金拠出金の額の2分の1
→(8)基礎年金拠出金の額の3分の1と回答
B:(3)4分の3
C:(19)平成20年4月1日
→平成12年4月1日と回答
D:(15)の翌日から起算して6月
→(16)の翌日から起算して3か月と回答
E:(13)第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
→(12)第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下と回答
押さえておきたいポイント
A. 「国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する」と規定されている。
B. 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出される。
C. いわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、平成20年4月1日以後の期間に限られる。
DE. いわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日の翌日から起算して6月を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。
また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。
(令和3年法改正)
法78条の2第1項の規定による標準報酬改定請求について、当該審判等が確定した日の翌日から起算して6月を経過する日までの請求を可能とすることに改められた。(則78条の3第2項関係)
出題根拠
A. 法80条1項
B. 法62条1項
C. 平16法附則49条
D. 則78条の3第2項
E. 法78条の3第1項
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