【国民年金法】間違えた問題と解説~平成28年選択式~
体調不良はほんと情けない。
もっと自己管理しっかりしないとね。。。
問題文
選択肢
解答結果
A:○ | B:○ | C:× | D:× | E:×
正答
A:(14)安定
B:(15)共同連帯
C:(7)2年2か月→1年6か月と回答
D:(3)13→12か月と回答
E:(12)1,000万円 →800万と回答
押さえておきたいポイント
AB. 「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」と規定されている。
C. 「申請のあった日の属する月の2年2か月(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から」である。
DE. 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
(1) 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である13か月分以上の保険料を滞納していること、
(2) 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が1,000万円以上であること、
等が掲げられている。
出題根拠
AB. 法1条
C. 平成26年3月31日厚生労働省告示第191号
DE. 令11条の10,則105条,則106条2項
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