【全科目】間違えた問題と解説#②
今週もはじまりました。
一日あたりの進める量を増やして
今週も頑張っていきますよ🔥
健康保険法 H18正答
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全国健康保険協会管掌健康保険の都道府県支部が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給回数は「通算される」。
解説
(高額療養費にかかる多数該当の回数通算)
管掌する保険者が変わった場合には、支給回数は通算されない。
■ 全国健康保険協会の支部が変更 ・・・通算可能
■ 健康保険組合から全国健康保険協会 ・・・通算不可
厚生年金保険法 R2正答