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【絶対合格】教職教養対策 4

さて、シリーズ第4弾も気合を入れていきましょう!でも、肩の力は抜いてね笑(どっちじゃボケ)

【第4回】学校教育法

教育機関の仕組みなどを司る重要な法律です。
今回も穴埋め問題ちゃちゃっと解いていきましょう!

演習問題

以下の文章の()箇所に当てはまる語句を補充せよ。

・第1条(学校の範囲):この法律で学校とは、()、小学校、中学校、高等学校、中等()、高等()、大学及び()とする。
・第11条(学校、生徒への懲戒):校長及び教員は、教育上()があると認めるときは、()の定めるところにより、児童、生徒、及び学生に()を加えることが出来る。ただし、()を加えることはできない。
・第21条(普通教育の目標):義務教育として行われる()は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するように行われるものとする。
1. 学校内外における(地域貢献活動 / 社会的活動 / 文化的活動 のうち一つを促進し、自主、自律及び()の精神、規範意識、公正な()並びに公共の精神に基づき主体的な社会の形成に参画し、その発展に寄与する(姿勢 / 態度 / 精神 のうち一つを養うこと。
2. 学校内外における(社会体験活動 / 自然体験活動 /自然保護活動 のうち一つを促進し、生命及び()を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
3. 我が国と郷土の現状と()について、正しい理解に導き、()と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を()態度を養うとともに、進んで()の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の()と発展に寄与する態度を養うこと。
4. 家族と()の役割、生活に必要な衣、食、住、()、産業、その他の事項について基礎的な理解と()を養うこと。
5. 読書に親しませ、生活に必要な()を正しく理解し、使用する()な能力を養うこと。
6. 生活に必要な()な関係を正しく理解し、処理する基礎的な()を養うこと。
7. 生活にかかわる自然現象について、観察及び()を通じて、科学的に理解し、(活用/処理/把握 うち一つする基礎的な能力を養うこと。
8. 健康、安全で幸福な生活のために必要な()を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の(成長 / 健全化 / 調和的発達 のうち一つ を図ること。
9. 生活を明るく豊かにする音楽、美術、()その他 の芸術について基礎的な()と技能を養うこと。
10. 職業について基礎的な知識と技術、()を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を()する能力を養うこと。
・第37条(校長、教頭・教諭)
5. 副校長は、校長を助け、命を受けて()をつかさどる。
6. 副校長は、校長に事故があるときはその職務を()し、校長が欠けたときはその()を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ()が定めた順序で、その職務を代理し、また行う。
9. 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を()、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の()をつかさどる。
10. 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、()の改善及び充実のために必要な指導及び()を行う。
・第43条(情報提供):小学校は、当該小学校に関する保護者及び()その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び()の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の()の状況に関する情報を積極的に()するものとする。
・第72条(目的):特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、)、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は()に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又()の困難を克服し()を図るために必要な知識技能を授けることを()とする。


解答


・第1条(学校の範囲):この法律で学校とは、(幼稚園)、小学校、中学校、高等学校、中等(教育学校)、高等(専門学校)、大学及び(特別支援学校)とする。
・第11条(学校、生徒への懲戒):校長及び教員は、教育上(必要)があると認めるときは、(文部科学大臣)の定めるところにより、児童、生徒、及び学生に(懲戒)を加えることが出来る。ただし、(体罰)を加えることはできない。

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