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【絶対合格】教職教養対策 2
どーもこんにちは!ノー勉(ほぼ)で教員採用試験合格した牧(マッキー)です。
教職教養対策シリーズ第2回です!第1回の日本国憲法編はいかがでしたか?ワンコインですんなり理解できましたよね笑
ていうことでレッラゴー
【第2回】地方公務員法編
・第30条 服務の根本基準
・第32条 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・第33条 信用失墜行為の禁止
・第34条 秘密を守る義務
・第35条 職務に専念する義務
・第36条 政治的行為の制限
・第39条 研修
これが地方公務員法からの出題範囲となります。今回も演習問題を解いていきましょう!
<演習問題>
問.以下の文章の①〜⑩に入る語句を答えよ
・第30条(服務の根本基準):すべて職員は、全体の(①)として公共の利益のために勤務し、且つ任務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに(②:師事/従事/専念 のうち一つ)しなければならない。
・第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務):職員は、その職務を、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の(③)及び地方公共団体の期間の定める規則に従い、且つ、上司の職務上の命令に(③)に従わなければならない。
・第33条(信用失墜行為の禁止):職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の(④)となるような行為をしてはならない。
・第34条(秘密を守る義務):職員は、職務上知り得た(⑤)を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
・第35条(職務に専念する義務):職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の(⑥)のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ(⑦)しなけれなならない。
・第36条(政治的行為の制限):職員は、政党その他政治的(⑧)の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように(⑧)運動をしてはならない。
・第39条(研修):職員にはその勤務能率の(⑨)及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2.前項の研修は(⑩)が行うものとする。
<解答>
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