生理休暇の取得と精皆勤手当の不支給 安藤 啓一郎 【弁護士/池袋/須田総合】 2022年2月16日 05:54 ¥49,500 1 論点 精皆勤手当の支払において生理休暇の取得日を欠勤扱いとすることの適法性 ダウンロード copy ここから先は 5,656字 ¥ 49,500 購入手続きへ ログイン #労働基準法 #判例 #労働法 #手当 #最高裁 #生理休暇 #労基法 #最高裁判例 #不支給 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート