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【一日一法】名誉毀損罪(刑法230条)

罪名:名誉毀損(刑法230条)
刑罰:3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金
公訴時効:3年(刑事訴訟法250条2項6号)

名誉毀損とは公然と事実などを指摘して、人や法人の社会的評価を低下させる行為を指す。

名誉毀損罪が成立する要件は「公然性」、「事実適時性」、「名誉の毀損」である。

名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ処罰できない親告罪であり、犯人を知った日から6ヵ月以内に被害者が告訴しなかった場合、名誉毀損罪により処罰することはできなくなる。

【参考】インターネット上の人権侵害について

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