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ラヴェル『ボレロ』裁判の判決を受けて、SACEMフランス音楽著作権管理団体のプレスリリース
『ボレロ』の著作権延長を求めた裁判において、6月28日にフランス・ナンテールの司法裁判所の判決を受けて、フランスの音楽著作権管理団体のSACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) はプレスリリースを翌日発表しました。下記、ラヴェル友の会の拙訳にてご紹介します。
[裁判のおさらい]
SACEMは『ボレロ』の著作権に関するナンテール司法裁判所の判決を歓迎
2024年6月29日土曜日
SACEMはアレクサンドル・ブノワの遺産相続人とモーリス・ラヴェルの遺産相続人が、アレクサンドル・ブノワをモーリス・ラヴェルと並んで『ボレロ』の共同著作者として認めるよう求めて提訴した裁判において、ナンテール司法裁判所が下した2024年6月28日の判決を歓迎します。
原告側が提出した書類では、共同著作者の認定に必要な基準が満たされていることを証明できなかったため、SACEMは『ボレロ』をモーリス・ラヴェルとアレクサンドル・ブノワの共作とみなすことを拒否しました。
もし認定されていれば、『ボレロ』の著作権保護期間は2039年まで、あるいはラヴェルの遺族が主張したように、振付家ブロニスラヴァ・ニジンスカも『ボレロ』の共同著作者として認定されれば、2051年まで延長することが可能でした。
ナンテール司法裁判所は、SACEMの主張を支持し、結果、ラヴェルとベノワの遺産相続人たちの全ての訴えを棄却しました。具体的には、アレクサンドル・ベノワが共同著作者であると主張した点や、彼らがSACEMに対して申し立てた複数の不正行為に関する訴えを退けたのです。
裁判所はまた、ラヴェルの遺産相続人が、アレクサンドル・ブノワとブロニスラヴァ・ニジンスカを『ボレロ』の共同著作者として認めようとする訴訟を支持することによって、モーリス・ラヴェルの著作者人格権を侵害したと裁定しました。
これはラヴェルとブノワの遺産相続人にとって大きな後退であり、SACEMに汚名を着せるという彼らの法的戦略は裁判所を納得させるものではありませんでした。
この訴訟が始まって以来、SACEMは弁護士ジョゼ=アンヌ・ベナゼラフ氏とイヴァン・ディランジェ氏の協力を得て、モーリス・ラヴェルの作品と記憶を尊重し擁護しました。裁判所の今回の決定を非常に喜ばしく思うとともに、SACEMは商業的利益のために著作権の規則を悪用しようとする者たちを許さないという決意を今後も変わらず強めていきます。また、著作権法を尊重しつつ、音楽のクリエイターや出版社の利益を守るという使命も果たしていきます。
https://presse.sacem.fr/la-sacem-se-felicite-du-jugement-rendu-par-le-tribunal-de-nanterre-concernant-la-paternite-du-bolero/