看護師がお引越しをするときの手続きとかのメモ
こんにちは!お引越しは3回目です!
お引越しに伴い住所変更の手続きが面倒だったので書きますね!(雑)
看護師免許
看護師免許の更新については、氏名、本籍地都道府県が変更となる方のみが対象なので、同一の都道府県内での転居(住所変更)や本籍地の移動の場合は更新手続きは不要です。
ちなみに、氏名、本籍地都道府県が変更となる場合の手続きは以下をご参照ください。
期間:戸籍(本籍地・名前)変更後から30日以内 ※期間を過ぎても手続きはできますが、追加の書類が必要となります。
場所:勤務地の管轄にある保健所、未就業の場合は住所地の管轄にある保健所(一部県庁)
持ち物:看護師免許証(原本)、戸籍謄本または抄本1部(発行日から6ヶ月以内のもの)、印鑑、手数料(収入印紙1,000円)
※准看護師の場合は都道府県により手数料が異なるため保健所(一部県庁)にご確認ください。
ナースセンター
看護師等の届出サイト とどけるんで住所変更等の手続きができますが、住所変更だけの場合は届出の努力義務はないのでまぁ…。
(日本看護協会のホームページより引用しました)
看護協会
※会員のみ
キャリナースで日本看護協会・都道府県看護協会の住所変更等の手続きができます。
キャリナースが利用できない方は、だいたい年末頃に日本看護協会から送付される「〜年度継続のお知らせ」に同封されている会員情報登録届を利用するか、都道府県看護協会のホームページから会員情報変更届をダウンロードして郵送することで手続きができます。
最初に面倒だったと書きましたがそこまででもなかったですね!実際は、県内での転居の場合は看護協会のみ変更しておけば大丈夫そうでした。
クレカとか保険とか自動車の運転免許証とかamazonとかいろいろあったので面倒に感じただけな気がします。なにかが変わるって大変だなと思いました。
おしまい。
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