今年初め、短時間労働者にも雇用保険への加入が求められることがニュースになりました。
そもそも雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
現状では、加入要件は下記の通り定められています。
①1か月以上の雇用と②週20時間以上の労働時間が条件ですね。
今回話題になったのは②に関する条件の引き下げ、雇用保険の適用拡大です。
この適用範囲拡大では、②が週10時間以上の労働時間となります。
これによりパート、アルバイトなどの短時間労働者も育休給付や失業保険を受け取ることが可能になるため、これまでよりも安心して働くことができるようになります。
一方で、雇用保険料の負担も生じますので、雇用する側、される側のいずれも負担を感じるかもしれません。
この拡大は2028年中での実施を予定されています。
人事労務にかかわる皆様におかれましては、くれぐれもお忘れなきよう・・・