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週10時間でも雇用保険!?

今年初め、短時間労働者にも雇用保険への加入が求められることがニュースになりました。

そもそも雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
現状では、加入要件は下記の通り定められています。

次の (1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

①1か月以上の雇用②週20時間以上の労働時間が条件ですね。
今回話題になったのは②に関する条件の引き下げ、雇用保険の適用拡大です。
この適用範囲拡大では、②が週10時間以上の労働時間となります。
これによりパート、アルバイトなどの短時間労働者も育休給付や失業保険を受け取ることが可能になるため、これまでよりも安心して働くことができるようになります。
一方で、雇用保険料の負担も生じますので、雇用する側、される側のいずれも負担を感じるかもしれません。

この拡大は2028年中での実施を予定されています。
人事労務にかかわる皆様におかれましては、くれぐれもお忘れなきよう・・・

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