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【予備試験過去問対策講座】令和4年刑事訴訟法


はじめに

この記事は「予備試験過去問対策講座」講義記事です。
今回は、令和4年刑事訴訟法を題材に、実際に過去問を解く流れを思考過程から段階的に解説していきます。

令和4年刑事訴訟法

①の行為の適法性について

刑事訴訟法の問題は、事前に準備した論証をそのまま使えることが多いですが、適切な論証を正しい箇所で使うためには、現場での丁寧な検討が必要です。

そこで、まずは問われている状況を整理します。
Pは、Aを被疑者として捜索差押許可状の発布を受けており、その実施のためにA方居室を訪問しています。つまり、これは任意捜査ではなく、令状に基づく強制捜査です。この時点で、強制処分性や任意捜査の限界といった、任意処分の適法性に関する論点は関係ないということが分かります。

そして、住居主であるAは不在であったため、Aの妻である甲が立会人として捜索が実施されています。問いとは直接関係ありませんが、222条1項により準用される114条2項より捜索の際は立会人が必要になるところ、Aの妻は「住居主…に代わるべき者」に当たることから、立会人として認められる点は短答知識として押さえておきましょう。

第百十四条 
 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

第二百二十二条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。

この状況において、検討対象である①の行為の内容は以下の通りです。

①甲の承諾を得ることなく、無施錠の同キャリーケースのチャックを開けて、その中を捜索し

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