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下3(下水道技術検定試験第3種)に受かってみる

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2021年2月の記事一覧

下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる 番外編「過去問ゲットと…

下3の記事書いていて、そういえばTwitterの学術たんとかとしゃべっていたりツイッターでドヤ…

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下3(下水道技術検定試験第3種)に受かってみる 記事について

これまで、下水道技術検定試験第3種の記事を書きながら、少しネタで「合格点じゃ面白くないか…

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下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ12「下水道を使わ…

ようやくここまでで、下水処理場や放流口を作る側(地方自治体)がしなきゃなことを書いてきま…

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下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ11「下水道の構造…

とりあえず、この記事で下水道法編の第1段階最終の記事、とはいっても、ほぼほぼ前回までで抑…

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下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ10「下水道の構造…

前回、構造の技術上の基準の話を乗せましたが、今回はその2回目です。少し復習、ここにはふた…

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下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ9「下水道の構造の…

さて、下水道法読み進めていくと、第8条までは下水道作る人がまもらないといけないことが書い…

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下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ8「公共下水道の管理と事業計画」

さて、ようやく第2章の公共下水道に入ることができました長かったです。今日はかなり疲れてるので短めに、公共下水道のところの最初に触れてみたいと思います。 管理(第3条) 基本は市町村がします。 2つ以上の市町村が受益して関係市町村だけではできないときは都道府県が市町村と協議してできます。もちろん、市町村の議決を受けないとダメ。 事業計画(第4~5条) 公共下水道管理者(市町村or都道府県)は事業計画を定めなければならない。この内容は都道府県知事(都道府県は国土交通大臣)と協