下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ8「公共下水道の管理と事業計画」
さて、ようやく第2章の公共下水道に入ることができました長かったです。今日はかなり疲れてるので短めに、公共下水道のところの最初に触れてみたいと思います。
管理(第3条)
基本は市町村がします。
2つ以上の市町村が受益して関係市町村だけではできないときは都道府県が市町村と協議してできます。もちろん、市町村の議決を受けないとダメ。
事業計画(第4~5条)
公共下水道管理者(市町村or都道府県)は事業計画を定めなければならない。この内容は都道府県知事(都道府県は国土交通大臣)と協議。国土交通大臣は雨水を除き環境大臣の意見を聞く(保健衛生、これ厚生労働大臣とかのひっかけできそうですね)。なお、流域総合計画(流総計画)があれば意見きくだけでいいという感じっぽいです。
事業計画に定めるべき事項は条文のせときますがざっとこう。
・排水施設(配置、構造、能力、点検)
・終末処理場&その他処理施設(配置、構造、能力)
・流域下水道との接続位置
・予定処理区域
・工事の着手完成予定
まとめましたが、余裕があれば条文をチェックする癖をつけておくとよいと思います。のーとの中身は間違ってても条文通り出ますので。ねむたいので今日はここまでー
条文
第二章 公共下水道
第一節 公共下水道の管理等
(管理)
第三条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
(事業計画の策定)
第四条 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。
2 公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政令で定める事業計画にあつては、国土交通大臣)に協議しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による協議(第二条第三号ロに該当する公共下水道(以下「雨水公共下水道」という。)に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。
4 第二項の規定にかかわらず、都道府県である公共下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において公共下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、当該公共下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出(雨水公共下水道に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。
6 前各項の規定は、公共下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。(事業計画に定めるべき事項)
(事業計画に定めるべき事項)
第五条 前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度
二 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
三 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力
四 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置
五 予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。次条第三号において同じ。)
六 工事の着手及び完成の予定年月日
2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。