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こども基本法を1錠ずつ読む③の2

こども基本法第三条はなかなかボリューミーまみである。前回はその1を読んだ。今回は2を読んで考える。

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

令和四年法律第七十七号こども基本法

3条の2を読んでどう感じますか? どんなことが頭を巡っていますか?
自分は「愛され保護されること」を書いてあることに、引っかかりがあります。
・愛されてないと感じている子がこれを読んだときにどう思うだろうか
・愛される、という表現があまりなじみがないからスッキリしない

それともう一つ。これはとても気になっていること。

不登校になると教育を受ける機会が0になる。私の知る限りほとんどない。

(いやフリースクールや自学自習もできるでしょ!)となりそうだが、フリースクールがない、高くて利用できない。自学自習の仕方がわからない。教育を受ける機会がほんとうに失われる。保護者も含めた地域社会の教育力が低下しているのか。。。どうだろうか。どう思いますか?

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ぽんた
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