今年のロクイチ報告は大丈夫?記入の際の注意点とは
こんにちは!アルファプランニングです。
本日は毎年報告の義務のある「ロクイチ報告(障害者雇用状況報告)書」について解説していきます。
ロクイチ報告とは
40人以上の従業員を雇用する企業は、障害者雇用促進法によって、毎年障がい者の雇用状況を報告することが義務づけられています。
報告は障がい者の雇用状況および法定雇用率の達成状況を把握して、今後の障がい者雇用の施策検討に役立てるとともに、必要に応じて各企業に対しハローワークが助言・指導・調査などを行うための情報として使用されます。この報告をする書類が「障害者雇用状況報告書」で、毎年6月1日現在の状況を管轄のハローワークに提出しなければなりません。毎年6月1日時点の状況を報告することから「ロクイチ報告」や「6/1報告」ともいわれています。
障がい種別の定義
ロクイチ報告で報告する障がい種別の定義は下記のようになります。
算定方法
障がい種別によって障がい者の算定方法が異なります。
重度の方はダブルカウントになります。
精神障害者に関しては算定特例の延長に伴って、20~30時間の短時間労働の方も1カウントにされています。
詳しくはこちらをご覧ください。
特殊な算定方法について
特殊な算定方法を2種類説明します。
特例子会社を設立している場合
親会社・子会社・特例子会社の合計の常用雇用者数に法定雇用率2.5%(2024年6月現在)をかけた数字が雇用義務数になります。
今回の例の場合、3社合計で常用雇用数が6800名、障がい者数が170名になります。
6800名に2.5%をかけると170名になるので、雇用率を達成できているという計算になります。
関係子会社特例(企業グループ算定特例)の場合
特例子会社を設立せずにグループ全体で計算をします。しかし、各会社が1.2%以上の雇用率が達成されていなければなりません。
今回の例の場合、4社の常用雇用者数は合計で1110名、障がい者数は28名になります。1110名に2.5%をかけると27.7名になるため、この例の場合も雇用率が達成できているという計算になります。
もっと詳しく知りたい方へ
今回お伝えしきれなかった内容も含め、オンデマンドセミナーで確認することができます!「こんなときどうするの?」といった事例に合わせてご紹介もしているのでぜひご覧ください。
終わり
今回はロクイチ報告について簡単にまとめました。
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