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ロクイチ報告と納付金の関係

こんにちは!アルファプランニングです。
本日は弊社にもよく質問として寄せられる「ロクイチ報告」と「障害者雇用納付金」の考え方について。よく混同してしまう方がいらっしゃるのですが、2つは明確に違うポイントがあります!
今回はそこを詳しく解説していきます★

ロクイチ報告とは

一定数(2024年10月現在:40人)の従業員を雇用する企業は、障害者雇用促進法によって、毎年障がい者の雇用状況を報告することが義務づけられています。
報告は障がい者の雇用状況および法定雇用率の達成状況を把握して、今後の障がい者雇用の施策検討に役立てるとともに、必要に応じて各企業に対しハローワークが助言・指導・調査などを行うための情報として使用されます。この報告をする書類が「障害者雇用状況報告書」で、毎年6月1日現在の状況を管轄のハローワークに提出しなければなりません。毎年6月1日時点の状況を報告することから「ロクイチ報告」や「6/1報告」ともいわれています。

障害者雇用納付金とは

障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用促進法が定めている障がい者の雇用義務に関する制度です。障害者雇用納付金制度では、法定雇用率を達成できなかった企業から納付金を徴収したうえで、雇用達成した企業に対して報奨金が支給されています。障害者雇用納付金はあくまでも「罰則」ではなく「企業の経済的負担の調整」の役割をしています。

ロクイチ報告と障害者雇用納付金はなぜ混同するのか

ロクイチ報告においても、障害者雇用納付金においても、障がい者の雇用人数や労働時間を計算し、申告する必要があるからです。2つの申告の違いや注意点についてみていきましょう。

申告先や申告時期

ロクイチ報告は管轄のハローワーク(労働局)へ申告をし、納付金に関する申告は高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)へ申告をします。時期もそれぞれ異なるため、注意が必要です。

申告する内容

ロクイチ報告(障害者雇用状況報告書)
・事業主の情報(雇用保険適用事業所番号や所在地、代表者名等)
6月1日時点の障害者雇用の状況(常用労働者数、雇用障がい者数、実雇用率、障がい者推進者名等)

障害者雇用納付金制度
・常用雇用数、障がい者雇用数をもとに必要な納付金額を計算し、申告する

算定方法

【共通の考え方】
法定雇用義務数=常用雇用数×法定雇用率(2024年10月現在:2.5%)×(1-除外率)

労働時間について

障がい種別によって障がい者の算定方法が異なります。
重度の方はダブルカウントになります。
精神障害者に関しては算定特例の延長に伴って、20~30時間の短時間労働の方も1カウントにされています。

記入すること

ロクイチ報告(障害者雇用状況報告書)

まずは上記画像の様に、常用雇用数を記入していきます。

次に雇用している障がい者について人数を記入していき、実雇用率を計算します。

障害者雇用納付金制度

納付金の金額を計算するためには、雇用しなければいけない月毎の障がい者雇用人数と実際に雇用した月毎の障がい者人数が必要です。法定雇用率を達成している月があったとしても、年間を通しての不足人数で金額が算出されます。

注意点

ロクイチ報告(障害者雇用状況報告書)
ポイント:算定する人数は6月1日時点の雇用契約の状況に基づきます。
・6月1日雇用スタートの人を人数にカウントしてOK!
・休職中の方もカウント対象
・雇用契約書の所定労働時間に応じて算定する

障害者雇用納付金制度
ポイント:月毎に常用雇用数や実労働時間を算出する必要があります。
・所定労働時間ではなく、実労働時間に基づいてカウント
・休職中の方は月の労働者のカウントに含まないケースが多い

まとめ

ロクイチ報告と障害者雇用納付金制度の申告は、申告先や申告時期、記入内容など異なるポイントがあります。ぜひ違いを抑えて、雇用計画に役立てていきましょう。

終わり

今回はロクイチ報告と納付金についてまとめました。
コメントやスキリアクションしてくださると中の人がとても喜びます。

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