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障がい者雇用での有給や通院休暇について

こんにちは!アルファプランニングです。
今回は障がい者雇用における休暇についてまとめていきます。

障がい者雇用での有給休暇

有給休暇は、業種や職種、雇用の形態に関わらず、全ての働く人に対して有給休暇を与えることが労働基準法で定められています。そのため、会社の判断で有給の有無を設定することはできません。

有給休暇は、文字通り休んでも給与が発生する休暇で、1年ごとに付与されます。

勤続年数や、出勤日数によって下記のように異なります。

会社によっては最大有給付与数が上記よりも多かったり、入社同時に有給が付与されることもあります。

法律上、有給休暇は付与後2年までしか繰り越すことができません。近年では会社から付与された日数の半分を1年で使い切るよう促進されたり、有給取得推奨日を与えられたりすることがあります。

通院への配慮・休暇について

企業によって障がい者の通院に関する配慮は様々です。
・平日の勤務時間内に通院できる制度
・有給休暇を使って対応する制度
・会社独自の通院休暇
・無給休暇とするが、欠勤時間の対象にしない

注意点

自身の障がいや持病によって定期通院がある場合は、必ず採用前に伝える必要があります。
その際、
・通院の頻度
・通院にかかる所要時間
などを会社に伝えると、あとからトラブルになりづらいです。

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終わり

今回は障がい者雇用での休暇について説明させていただきました。
コメントやスキリアクションしてくださると中の人がとても喜びます。

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