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実雇用率が法定雇用率を下回ったらどうなるの?

こんにちは!アルファプランニングです。
今回は障がい者雇用における実雇用率が「法定雇用率」を下回った場合に起こることをまとめていきます。

法定雇用率とは
法定雇用率とは障害者雇用促進法に基づき、事業主が常時雇用している労働者のうち一定割合は障がい者を雇用しなければならないことが義務付けられたものです。

実雇用率とは
実雇用率とは、企業で実際に雇用されている障がい者の割合を指します。

障害者雇用納付金の支払い義務が発生する

法定雇用率が未達成かつ常用労働者100人超の企業は法定雇用障がい者数と現状の雇用人数の差に合わせて納付金が徴収され、不足1人当たり月5万円の支払い義務が発生します。
例)200人企業 障がい者雇用数2人
200人×2.5%(法定雇用率)=5
→3人不足
→3人×5万円/月×12か月/年=180万円/年
→年間で180万円の納付義務

行政指導が入る

行政指導の対象となる条件

  • 実雇用率が前年の全国平均実雇用率未満(2023年平均2.33%)かつ、不足数が5人以上であること

  • 不足数が10人以上であること

  • 法定雇用障害者数が3~4人であり、雇用障害者数が0人であること

上記の条件のいずれかに当てはまる企業は所轄のハローワークより行政指導の対象となります。
まず翌年1月から始まる2年間の雇用計画の作成が命じられ、計画作成後にその計画通りに遂行できていないことが判明すると1年目の12月に計画を適正に実施するように勧告されることとなります。
「障害者雇用雇入れ計画書」の通りに実施できていない場合は経営層に対して、労働局や厚生労働省の直接指導が実施されることも。人事部や管理部の担当者は、かなりのプレッシャーを感じることが多く、雇入れ計画作成命令が出される前に、計画的に障がい者雇用を進めていくことがお勧めです。

自社イメージが下がってしまう

①取引先から、法令順守を軽んじる企業と判断され、ビジネスに影響が出る
▶商社はじめ、取引先の判断材料に使用するケースも。

②ダイバーシティ、SDGs 、CSRの気運が強まる中、ブログやSNSで情報交換される
▶社会風潮の変化とともに、掲載されるケースの増加。

③入札への影響、条例の設置もあり
▶東京、大阪 、 愛知、 神奈川、埼玉、千葉 は、全入札案件に、雇用率が点数で評価される。
▶大阪府ハートフル条例 、 愛知県公契約条例では条例にも定められている。罰則と優遇、ともにあり。

④株主訴訟など
▶長年、納付金対応を続けていた企業の株主が「障がい者雇用を進めなかったことで会社に金銭的損害を与えた」として訴訟を行ったケースも。

⑤社名発表
行政指導が入ってもなお、雇用状況が改善されない場合は、特別指導の後、厚生労働省のホームページで社名が公表されることに。

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終わり

今回は実雇用率が法定雇用率を下回った場合についてまとめました。
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