障がい者への合理的配慮とは?
こんにちは!アルファプランニングです!
今回は今年度4月より義務化された「障がい者への合理的配慮」について、説明していきたいと思います!
合理的配慮とは
社会生活において提供されている施設やサービスついて、宗教上の信念のある方や障がい者などの場合だと利用に問題が出ることがあります。その際、利用できるように社会的バリアを取り除くことための対応を合理的配慮といいます。
今回の法改正の内容
障害者差別解消法の改正により、2024年4月1日より事業者による障がい者への「合理的配慮の提供」が義務化されました。事業者が法に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合には国の行政機関から報告を求められたり、助言や指導、勧告を受ける可能性があったりします。
事業者の定義
ここでの事業者とは、「商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者」を指します。個人事業主やボランティア団体等も含まれます。
法改正のポイント
今回改正されたのは障害者差別解消法になります。障害者雇用促進法では義務化されていたものが、事業者としてのサービスて提供の場に求められるようになりました。表でいう赤字の部分が改正された部分になります。
環境整備と合理的配慮
よく下記のような質問があります。
「今後はサービスを考えるのにあらゆる障がい者でも利用できる器具や設備を準備をしておかなくてならないのでしょうか?」
→答えはNOです。
環境整備と合理的配慮の違い
環境整備は不特性多数向けに事前の改善措置を行うものです。
バリアフリートイレの設置などの施設用意や介助者配置などがこれにあたります。こちらは努力義務のみです。
対して合理的配慮は環境を基礎とし、状況に応じて、個々の障がい者に対して実施される措置を指します。簡潔にいうと、既存設備や人員で出来る限りの対応をするということになります。
実際に車いすの方が来店した場合、車いす用スロープを持っている事業者の合理的配慮は「スロープをかけて対応すること」となりますが、車いす用スロープのない事業者の合理的配慮は「店員による介助」となります。
どこまでが合理的配慮?
今回義務化された内容をシンプルにまとめると
「障がい者のお客様にサービスの利用上でヘルプを頼まれたら、双方相談の上でなるべく対応してあげて下さい!」っていうことだけなんです。
4月から義務付けられている合理的配慮については、事業者側の「過重な負担にならない範囲で」と定義されています。
どこからが過重な負担になるかは事業者ごとに異なるため、各事業所で「できること・できないこと」を整理して従業員の共通のガイドラインを作ることが大切になってきます。
終わり
今回は障がい者への合理的配慮について説明させていただきました。
コメントやスキリアクションしてくださると中の人がとても喜びます。
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