ベンチャーのコーポレートガバナンス
株式は会社の所有者としての経済的権利であると同時に、
会社をコントロールする権利(議決権)でもある。
株式会社は、株主と経営者が別々であることが原則である。
コーポレートガバナンスの本質は企業価値を上げること。
経営陣と投資家の利害を一致させるため、
コーポレートガバナンスでこそ社外取締役の存在が重要。
ベンチャーの生態系の競争を勝ちぬくため、
投資額を大きくしてくれるベンチャーキャピタルの社外取締役を必要とする。
取締役会は株主総会の役目を果たすこともできる。
日本では、取締役会よりもベンチャーキャピタルとの
投資契約、株主間契約、優先株式の内容がコーポレートガバナンスの一部を担っている。
日本のベンチャーのコーポレートガバナンスの形態は、
取締役会非設置会社→取締役会+監査役→取締役会+監査役会である。
取締役会は取締役が最低3名必要である。
監査役会は1名以上の常勤監査役を置かなければならない。
今後、社外取締役が2名以上確保できるのであれば、
取締役会非設置会社→監査等委員会設置会社→指名委員会等設置会社を活用する
ベンチャー企業も出てくる。
監査役の存在確保が難しい立ち位置であることからの活用である。