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2025年4月からの育休は、保育園の延長要件は厳格化、男性の産休は給付金が加算!手取り100%相当に!

2025年4月から、育児休業給付金の延長要件が厳しくなることが予定されています。これにより、育児休業を予定している家庭や企業にも影響を及ぼします。ここでは、育児休業給付金の制度概要、変更点、その影響について整理します。

1. 育児休業給付金の制度概要

育児休業給付金は、育児のために仕事を休む際に経済的な支援を提供する制度です。具体的には、子どもが1歳になるまで、または特定の条件を満たす場合は最大で2歳まで、休業中の収入の一部を国が給付する形となります。給付額は、現状では育児休業を取得している期間の賃金の約67%(半年以降は50%)となっています。

2. 2025年4月から延長要件の厳格化

(1) 育児休業給付金の延長要件の厳格化

これまで、育児休業給付金の延長は、保育所に空きがない場合や特別な事情(たとえば親の病気など)により、子どもが1歳半や2歳になるまで認められていました。しかし、2025年4月からは、延長できる要件がより厳しくなり、以下のような新たな制限が導入されます。

  • 保育所の入所に対する基準の見直し: 保育所に空きがないことが延長理由となるケースにおいて、自治体による入所希望の提出状況や、希望する保育施設の数・種類などがより詳細に審査されるようになります。これにより、「希望する保育所に空きがない」という理由だけでは、簡単に給付金の延長が認められない場合が出てくることが予想されます。

以下は4月からの延長に関する、厚生労働省のリーフレットですが、
これを読むと4月以降の育休の延長申請には、今までの入所保留通知書のほか、「市役所への保育所等の利用申込書の写し」の添付が必要になると書かれています。

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書という様式が新しい添付書類となります。以下がサンプルです。

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

つまり、今後は
入所保留通知書
市役所への保育所等の利用申込書の写し
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(←ここからDL可)
の3つが必要となります。

こうなった背景には、育児休業や給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず、市役所に入所を申し込む人がいたようです。
例えば、最初から1歳以降も育休を取る気満々で、子が1歳に達する前までの日を入所日として申し込みをしていなかったり、申し込んだ保育所が自宅から片道30分以上のところばかりになっていたりというものが挙げられています。

来年4月以降の延長手続きは、書類が増えてしまいますので、手続きは少し面倒になります。
また、今後は延長できる人が今までよりも少なくなる可能があるので、早く現場に復帰してくる人が増えるかもしれません。

3. 出生後休業支援給付(13%給付が加算)の創設

一方、男性の育児休業取得率は17%で以前と低いのも現実。やはりいくら給付金がでても給料が減ってしまうので休めないという声に応えて、2025年4月に新しく出生後休業支援給付が創設されます。
こちらは簡単にいうと、産後8週間以内にパパとママが14日以上休業を取ると、パパとママ両方に給付金を13%上乗せしますといった制度です。

つまり、
出生時育児休業給付金または育児休業給付金:67%
出生後休業支援給付:13%
合計給付金は80%?

ん?100%ではないの?

はい、違うんですね。
所得税や社会保険料が引かれないので、手取り額ベースで考えるとお給料の100%相当になるということのようです。
なんかややこしい書き方ですね💦

出生後休業支援給付の創設(厚生労働省)

ここまで手厚くなると男性も安心してお休みできるかな?なんて思います。(休業後の後払いではありますが…)
子育てはお金が必要ですから、この制度もしっかり活用してくださいね。
そして男性の皆さんは、出産を頑張った奥さんを支えてあげてほしいです。

参考サイト:

厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」


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