相続放棄をした「空き家の解体費用」は誰が払うのか問題について。
一般的に、両親からの相続により空き家の所有者になる、というケースが非常に多いです。
しかし、よく知らない家を相続したものの、その家には一度も行ったことはないし、その土地に特別なんにも思い出もなければ、思い入れもないことも多い。
トータルで考え結局、相続放棄という選択をすることもありますが、空き家の問題は相続放棄してもなかなか解決しません。
相続を放棄したので、空き家に関する特措法も自分には関係ない、と思われている相続者が多いですが実際のところはどうでしょう。
『相続放棄した空き家』について、特措法などで解体をせまられた場合、その解体費用は誰が払うのかという問題です。
相続放棄をした法定相続人は,「所有者」には該当しませんが,この場合でも,相続財産管理人が選任されるまでの間は,自己の財産と同一の注意義務をもって管理する義務があり,「管理者」に当たると考えられています
空き家等対策の推進に関する特別措置法は,空き家等の「所有者又は管理者」に対し,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,空き家等の適切な管理に努めるべき責務を課しています。
つまり役所の指導に従わずに代執行の処分を受けた場合、解体費用の請求は管理者である相続人に行われるということです。
また、民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とあります。
つまり、相続財産管理人が決まるまでの間に空き家が倒壊したり、放火やごみの不法投棄などが発生して近所とトラブルになった場合、相続放棄をした人が責任を負わなければいけないということです。
一般的なイメージでは、相続を放棄すればそこですべての煩わしいことから逃れられると思いがちですが、実際はそう簡単にいかないのですね。
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