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神戸市がタワマン問題に切り込む。「空き室税」が目指す未来とは・・。

先日ニュースで、「神戸市がタワーマンションの空室所有者に新税を課す検討を始める。」という記事を見ました。

そういえば、神戸市は空き家問題についても以前から積極的な自治体でした。

「長年放置され地域の景観を損なう建物については住宅と見なさず、所有者などに解体・修繕の意思がなければ「更地」と同様に固定資産税の支払いを求める。」神戸市は2021年度、税優遇を取り消す空き家を60件指定する方針を決めた。選定基準を市で独自に厳しくし、件数を20年度の3倍超に増やす。

2022年2月20日のnoteより

この課税案の主な目的は、タワーマンションの管理適正化と都心の過度な住宅地化の抑制です。
いわゆる「空き室税」というものですが、いよいよ各地でこういった空き家や非居住住宅に対する課税が議論されるようになりましたね。

まずは都心のタワマンに限定して法定外税で負担を求める、としていますが、そのまま市内の空き室・空き家全体に広がるのは既定路線ではないでしょうか。

神戸市の「空き室税案」の特徴

  • 対象 タワーマンションの空き室所有者

  • 目的 管理組合での合意形成促進、適切な修繕の実施

  • 税収の使途 マンション管理の専門家派遣、防災・防犯の整備費用

今回の神戸市が検討している、タワーマンションの空き室に対する課税案は、全国の自治体で初めての試みとなりますが、同様の課税案はいくつかあります。

京都市の「非居住住宅利活用促進税」

2026年度から導入予定のこの税制はいわゆる「空き家税」といわれるもので、空き家や別荘などの非居住住宅を対象としています。
家屋の評価額の0.7%と土地の評価額に応じた税率(0.15%~0.6%)を合算して課税されます。
背景としては、首都圏や海外の富裕層に、市内のマンション、空き家が別荘(セカンドハウス)として買われ、京都の子育て世代が住まいを確保できず市外に流出している実態をふまえての事です。

熱海市の「別荘等所有税」

こちらの「別荘税」は、観光地やリゾート地の自治体が行政サービスの費用を賄うために導入している特殊な税金です。
熱海市で昭和51年に導入されたこの税制は、リゾートマンションなどを対象としています。

これらの事例は、空き家や非居住住宅に対する課税を通じて、住宅の利活用を促進し、地域の課題解決を図ろうとする取り組みといえます。

神戸市の空き室税案は、これらの先行事例を参考にしつつ、タワーマンションの特性に焦点を当てた新たな試みとなっています。

そしてこの取り組みがほかの都市にも広がることで、最終的には「空き家税」につながっていくんだろうなと思います。

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