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「思い出という壁」と空き家問題 新たな相続登記ルールと向き合う

日本全国で空き家問題が深刻化する中、実はその背景には「思い出」という見えない壁があることをご存じでしょうか?

例えば、誰も住んでいない実家であっても、そこに足を踏み入れれば懐かしい記憶がよみがえります。
実家の不用品の片付けがなかなか進まないのもおなじ感覚でしょうか・・。

ぼくの家にもありますが家の柱に刻まれた子どもたちの身長の印、家族で囲んだ食卓、何気ない日常の風景、これらの思い出が、家そのものと結びついているのですよね。

そしていざ売却や解体を考えると、「この家を手放したら、思い出まで消えてしまうのではないか?」と不安に感じる方も多いでしょう。

そのため、現時点で特に困っていない方ほど、空き家を手放す選択を先延ばしにしてしまうのです。

そんな中で、今「団塊ジュニア世代」が50代に差し掛かり、相続した実家の空き家と向き合う時期を迎えています。

親世代が他界し、相続を経験するケースが増える中で、2024年4月1日から大きなルール変更がありました。

相続登記の義務化がスタート
これまで、不動産を相続しても登記の義務はなく、放置していても特に罰則はありませんでした。

しかし、2024年4月1日から、相続した不動産の登記申請が義務化され、取得後3年以内に手続きをしなければなりません。

もし正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

注意すべきポイントは、この義務が「過去の相続」にも適用される点です。

たとえば、10年前に相続したものの登記をしていない不動産がある場合、それも対象となるのです。

この制度改正の背景には、深刻化する空き家問題や所有者不明土地問題があります。

登記が行われないまま放置された不動産は、所有者の特定が困難になり、地域の環境悪化や土地の有効活用の妨げとなってしまうのです。

2026年には変更登記の義務化も
さらに、2026年4月1日からは、不動産の所有者の氏名や住所が変更された場合、2年以内に変更登記を申請することも義務化されます。

こちらも怠ると5万円以下の過料が発生する可能性があります。

今こそ家族で話し合うタイミング
もし今度、実家に帰省する機会があれば、ぜひ家族で以下のような点について話し合ってみてはいかがでしょうか。

  • 家族が所有する不動産の登記状況の確認

  • 過去の相続で登記が済んでいない物件の有無

  • 今後の相続の可能性がある不動産についての検討

  • 家族の氏名や住所の変更があった場合の対応

新しい相続登記のルールは、一見すると手間が増えたように感じるかもしれません。

しかし、これまで登記義務がなかったことの方が、むしろ問題だったのかもしれません。

この機会に家族で相続について真剣に話し合うことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな資産継承へとつなげることができます。

きっと、将来の自分たち、そして子供たち世代にも感謝されるはずです。

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