ふるさと納税の返礼品で「空き家管理」が熱くなってきました。
こちらのnoteでも何度か書きましたが、ふるさと納税の返礼品で「空き家管理」を提供する自治体がふえてきました。
ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
このふるさと納税はどのような理念で始まったのでしょう。
総務省によると、育ててくれた、支えてくれた、一人前にしてくれた、ふるさとへ。
都会で暮らすようになり、仕事に就き、納税し始めると、住んでいる自治体に納税することになります。
税金を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか。
そのような想いのもと、「ふるさと納税」は導入されました。
故郷を離れた皆さんによる、ふるさと納税の返礼品としての「空き家管理」は、まさに本来の意味を成すものだと思います。
僕が運営している会社でも提供していますが、寄付金額が66,000円という事でこれまで年に1~2件という事が多いんですが、ここにきて、年末から3件のお問い合わせと、2件のご依頼がありました。
ふるさと納税が広まってきたこともありますが、やはり空き家の特措法改正の影響が大きそうです。
当社のページはこういった感じです。
ふるさと納税の大手仲介サイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクによれば、2023年6月時点で空き家の管理を返礼品としている自治体はで、全国で193自治体に上ります。
また統計によると、ふるさと納税の利用者は、納税者全体の約15%ということで、まだまだ一般的に利用している人が少ない印象です。
これらの数字はこれからどんどん伸びていくと思います。
基本的にふるさと納税はいつでも行うことができるのですが、1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税を行った分が翌年の控除の対象となるので控除限度額にあわせて計画的に行うことが大切です。
空き家管理の提供は寄付金額が大きくなりがちなので、早めに寄付をして夏場の草などの対応を兼ねるというケースも増えてきています。
特措法の改正で、空き家の草などが伸びたまま放置していると「管理不全空き家」と認定され、固定資産税の減免が外れ、税金が約6倍になるという事になります。
この機に「実家の空き家管理」をふるさと納税で試してみてはいかがでしょう。
ちなみに自分の控除額というのがよくわからず利用していない人も多いと思うので、簡単に自分の控除額がわかるシュミレーション(早見表)をつかってやってみるのがおすすめです。
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