隣の空き家の「木の枝」が成長して越境した場合勝手に切ると違法になる・・・
この時期から秋にかけて空き家や留守宅巡回の時に気を付けないといけないことに木の枝の越境があります。簡単にいうと枝がのびて隣の敷地まで伸びていないかという事です。
我々が通常巡回時に気を付けているのは、管理しているお宅から木の枝が伸びて隣の敷地まで伸びていないかというところですが、逆に隣から伸びてきて、こちらの屋根にかかり落ち葉が雨どいに詰まってそれが原因で雨漏りを引き起こすということもあります。
こういった場合に困るのが、以前こちらでも空き家に作っている鳥の巣を勝手にのけることが違法であるという事を書きましたが、今回の隣の家から伸びてきている枝を勝手に切ることも違法で法律で罰せられることもあります。
民法233条1項
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
つまり根っこが超えてきているものは切ってもいいけど、超えてきた枝は切ってはいけないので所有者に切ってくれるようにお願いしてください、ということ。
ただこれでは所有者不明の土地だったり、何度お願いしても切ってくれない場合には泣き寝入りするありませんでした。
先日2021年4月21日,所有者不明土地関係法が衆議院を通過しました。
第1部 民法等の見直しの中で
2竹木の枝の切除等
民法第233条第1項の規律を次のように改めるものとする。
① 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
② ①の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③ ①の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
ア 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
イ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
ウ 急迫の事情があるとき。
となっています。
これでようやく安心して隣の枝を切れると喜んでいる人もいるのではないでしょうか。まずは一歩前進ですね。
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