教員の複業の枠組み個人事業?法人設立?ー種類とメリットデメリットー
こんにちは。教員の複業について日本で一番詳しい者です。
複業と聞くと、一般的に「個人事業主として開業する」という話をよく耳にします。しかし一方で、「学校の先生をしている中で開業届なんて出してしまっていいのだろうか?」という疑問も出てきます。
そこで今回は複業をしてみたいと考える先生向けに、学校の先生が複業するにあたっての枠組みを許可の可能性・設立の容易さ・ランニングコストの3観点とともにご紹介します。
学校の先生が事業を行うにあたって利用できる枠組み
学校の先生が複業による事業を行うにあたって考えうる枠組みは以下の通りです。
雑所得(枠組みは作らず個人としての収入にする)
個人事業主
株式会社
合同会社
一般社団法人
NPO法人
私が聞いたことのあるものとしてはこのくらいでしょうか。
けっこうたくさんありますよね。それぞれを許可の可能性・設立の容易さ・ランニングコストの3観点について△・〇・◎で評価していきます。
雑所得(枠組みは作らず個人としての収入にする)
許可の可能性:○~◎
設立の容易さ:◎
ランニングコスト:○
雑所得とはつまり何もしない個人そのままの状態ということになります。
許可の可否は依頼を受けた案件ごとに審査されることになります。ランニングコストも特にかかりません。あえて○にしているのは経費計上できる範囲が狭いため、個人事業に比べるとお得感が少ない関係で○にしておきました。また、利益が年間20万円以内なら確定申告の必要もありません。
「単発の講演や原稿依頼などが年間にいくつかある」のレベルであれば雑所得として受け取るのが最も良いように思います。
案件ごとに許可申請を行う必要があるため、許可を得る作業が煩雑ではあります。
個人事業主
許可の可能性:△
設立の容易さ:◎
ランニングコスト:◎
個人事業主について、基本的に自ら営む営利事業ということになりますので許可される可能性は低めです。つい先日も「認められなかった」というお話を聞きました。対して設立自体はめっちゃ簡単で、税務署で必要事項記入すればもう個人事業主です。
ランニングコストも特にかかりません。確定申告が面倒くさいくらいです。
株式会社
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