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休職のこと⑨ボーナスはどうなる?

毎年12月のこの時期になると、SNSではボーナスのことで少し盛り上がっているなぁと感じます。

私はInstagramなどで家計管理を公開されている方の投稿を見るのが好きなので、

「このぐらいもらってるのかぁ!(羨)」
「こういう使い道をするのか、賢いなぁ。」

と、家計がどんぶり勘定気味な私にはとても勉強になります。


ちなみに、休職中にお金関係のことを職場に確認するのはなかなか気が引けませんか?

私は気が引けて確認できず、常に疑問だらけのままだったので、ボーナスのことで分かる限りを記録に残しておきたいと思います。


今回は、ボーナスの基準日に休職している状態だったため支給はないものと思っていましたが…

休職中はどうなる?

結論から言うと、支給されました

休職中のため支給割合は減るので、もちろん満額よりは少ないですが、今回の支給はないと思っていたので驚いています。


ありがたいけど申し訳ないなぁと言う気持ちが大きいのですが、
復職訓練がほぼフルタイム勤務になっているので、それに対して支給されたのだと思うようにします。

査定期間とは

教員のボーナスは6月と12月の年2回です。
それぞれに査定期間が定められており、その期間の勤務状況を踏まえて支給額が決定されます。


査定期間

  • 6月のボーナス…前年12/2〜6/1

  • 12月のボーナス…6/2〜12/1

ちなみに実際に支給されるのは、6月のボーナスは6月下旬、12月のボーナスは12月上旬のところが多いようです。

基準日とは

ボーナスにはそれぞれ基準日があります。

  • 6月支給分の基準日…6/1

  • 12月支給分の基準日…12/1

この基準日時点で在職(給与をもらっている状態)でないと、支給対象者から外れます

言い方がややこしいのですが、

休職中であっても、給与が出ていれば支給の対象となるのです。


休職すると、始めの1年間は給与(8割)が支給され、その後の1年半は共済組合から手当金が支給されると思います。

この、「始めの1年間」は給与が出ている状態なので、基準日がこの期間にかぶるとボーナスが出ます。
今回私はこのパターンでした。


(ちなみに、育児休業などをとっていても、産休期間があったり半年以内に勤務した実績がある場合も支給対象になります。)


支給額の決まり方

教員のボーナスは「期末手当」と「勤勉手当」の二つで構成されています。

期末手当と勤勉手当は下記のような計算で別々に額がを算出し、その二つを合わせた額が支給されます。


基礎額(扶養手当や役職手当を入れた基本額)
×
期別支給割合(今回は1.2ヶ月分程)
×
在職期間率(下記参照)
×
0.8(私のように休職中の場合)



この在職期間率(明細だと「期末支給割合」「勤勉支給割合」などと書かれている)は、普通に在職していればおそらく100%です。

私のように休職している人は、基準日以前6ヶ月間の在職状況に応じて、期末手当は30〜100%、
勤勉手当は40〜100%の中で割合が決まるそうです。(自信ない)


↑これは自治体ごとに表でまとめられているはずなので、事務さんに聞いてみるのが一番確実かと思います。

今回の場合

まず、期末支給割合は100%でした。
(こんだけ前項で色々書いたのに、なぜ自分が100%なのかいまいちよく分かり切っていないです…)

育休中にもボーナスが出たことがありますが、その時も100%でした。

次に、勤勉支給割合は40%でした。
割合としては一番低く、査定期間中の勤務が1ヶ月未満の場合の数値です。

病気休暇→休職に入る時に手続きがスムーズにいかず、管理職と事務さんが「有給で繋いでおいていい?」と確認してくれたのですが、

おそらくその有給分が勤務したことになり、勤勉手当が支給されたのだと思います。


結果、休まずフルタイムで働いている夫の−20万程度の支給となりました。


訓練やってきてよかった

今回調べたような計算の仕方だと、復職訓練をしないで休んでいたとしてもボーナスは同じ額出ていたのだと思いますが…

それでも、訓練をした分が報われた気持ちになり、訓練をやってきてよかったなと思えました。

まだまだ復職訓練は続きますが、これを励みに頑張ろうと思います。




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