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休職のこと④休暇→休職まで


病気休暇を過ごす中で、なかなか状態が回復せず…。

最長の90日まで※、期間を延ばしてもらうことにしました。

※疾患によっては180日まで取得できる場合もあるそうです。

この90日の休暇の後に復帰できたらそれが一番なのですが、休職することにすると早め早めにやらなければならないことがあります。


病気休暇→休職までにやること

1.休職の意向を伝える

病気休暇から復帰することが難しい場合、休職の意向を管理職に早めに伝えます。


…というより、休職会議に出す書類の締め切りがあるため、管理職の方から「今後どうする?」と電話等で聞かれることが多いと思います。

とても悩ましいのが、病気休暇→病気休職は「やっぱり復帰が難しいのでこのまま休ませてください…。」とすぐに移れるわけではないところです。

休職に入る前に、その申請者について審査する会議があるのですが、

書類提出の締め切りが2.3週間前、

さらにその書類の一つである医師の診断書の発行に2.3週間かかるので…

休職に入りたい日から1.5ヶ月ほど前には管理職に意向を伝えていなければ間に合いません。

病気休暇に入って比較的すぐの段階で決めなければ間に合わないのです。


もちろん
「復帰するつもりだったけれどやっぱり無理だった…」ということはあるかと思います。

その場合は病気休暇が切れてから、休職に入るまで間があくので、年次休暇などの休暇で繋ぐことになります。

ただしここで休暇を使い過ぎてしまうと、その後の復帰の際に休暇が少ない状態で復職することになるため注意が必要です。

2.医師の診断書をもらう

また診断書です。

この診断書は委員会から指定された書式のものがあるはずなので、それをお医者さんに書いてもらうことになります。

精神科の診断書は発行までに2.3週間かかることが多いので、休職を決めたら早めに診察の予約を入れるといいと思います。

3.休職の申請書を書く

どんな名称かは自治体によって異なると思います。
休職のために必要な書類で、診断書と一緒に提出するものです。

「〇〇の療養のため休職をしたいです。」というような旨を伝えるための書類です。

4.2・3の書類を休職会議にかける

2の診断書、3の申請書を本人から管理職に提出し、管理職から委員会に提出します。

この書類が休職の審査会議にかけられて、休職の可否が決まります。

手続きを終えて休職へ

会議で休職に入ることが決定すると、管理職から連絡がきます。

その時点でまだ病気休暇の残り日数があれば、病気休暇が終わり次第休職となります。

すでに病気休暇が切れてしまっている場合は年次休暇等を使って、休職が決まったらその日から休職となります。

私自身も、このようなたくさんの手続きを経て病気休暇→休職に入りました。


先のことを考える余裕もあまりない中で、期限に追われて書類を準備したり、管理職と連絡を取り合ったりするのはしんどかったです。

今病気休暇をとっている方がいたら、この投稿を読んで「今後も療養を続けるとしたらこんな流れが待っているんだな」と参考にしてもらえたら嬉しいです。

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