憲法第17条 国家賠償請求権(および国家賠償法)
そういや、行政書士試験の復習(というか、来年の対策)で、憲法の復習をしてます。
郵便法違憲判決が、平成14年に出ておりますが、、、、、、
郵便業務従事者の故意または重大な過失によって国民が損害を生じた場合、損害賠償責任が過去では免除されておりましたが、この判例以降、違憲であり、そもそも国家賠償の対象となりました。
ん?んん?ってお話。
これ、マイナンバーカードにも言えることでは?
憲法>法律の順番で強さが決まってます(一般的な法律より憲法のほうが強い)。
おや?ってお話。
これ、重大な過失とかがあったら国家賠償が成立しそうじゃん。
法律作るだけじゃ、実はお話にならない、という実例な気がする。
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