不動産売買時のトラブルからの〇〇


まだ1本目の途中までしか見てませんが、こういう物件がかなりあるので、つい先日終わった通常国会で、確か法改正が行われました。
(問題が落ち着くまで多分30年~50年くらいかかるとは思うけど)

相続やらなんやらの問題であったり、そもそも売買が明治頃とかに行われた場合、現在不明になってるものって結構あるんです。
(不動産の場合。動産だと、そこまで細かい規定がない)
追記
動産だと、細かい規定がないというより、不動産との考え方が違う、が正確かな?

つい先日の記事で「これは絶対にゆずれない」ということを不動産屋さん等に伝えてから購入や賃貸を推奨しましたが、ごくごく一般的な人には、激安物件を私がオススメすることはありません。

激安物件で理由がはっきりしてる場合で、それで折り合いがつくなら「どうぞどうぞ」と言いますけど。

上記の場合、登記で不明点が多すぎたところが問題でしたね。
(まだ1本目の途中までしか見てないので、もっと問題があるのかもしれないけど)

これ、そもそも土地の所有区域とかがはっきり法律で決まりはじめたというか、規制がそれなりに入ったのは戦後。
それ以前からの相続等による土地所有の場合、境界線が不明、なんてことはよくあります。
実際、田畑だったところを100条申請で宅地にした、なんて場合も、案外しっかりした測量が行われていなかった、なんてこともあります。
(戦後の農地改革後、そして行動経済成長、バブルなんてものがあったので、転売業者とかは本当にどうでもいい感じで売買がありましたから)

んで、今言えること。

今買うなら、はずれを引く覚悟を持って激安物件を買いましょう。


(はずれをひきたくなかったら、相場で買ってください)


これ、山林であったり、空き家が問題になったので、この1月から6月だっけ?までやってた通常国会で、将来的に「しっかり登記を義務付ける」って形に民法だと思うけどかわりました。
施行がいつか知りませんけど、来年とか再来年の関係試験では多分出る。

んで、不動産売買での、上記のようなトラブルは当分続きます(半世紀くらいかかると思ってもいい)。

これ、激安物件の理由をはっきり言わない、ちょっとおかしいと思うような説明しかされない、なんて物件は、上記のような理由であることが多いです。
不動産屋さんとかも、商売ですので、持て余す不動産はぞんざいな売り方をする業者もいます(同じ土地等を、別業者から購入する場合、多少高価になってもサポートがあったりすることもある)。

こういうのって、経験するのが一番わかりやすくて良いんですが、そもそも専門家(不動産鑑定士や、宅建士、測量士等)に先にしっかり確認してから契約、というのが、一般人には良いやり方だと思う。

トラブルを楽しめる人でしか、できないやり方で購入しちゃったよね、という感想でした。
(直接的な行政書士試験とかにあまりでず、不動産系のほうがしっかり出そうな事例。行政書士試験だと、「問題がある土地建物」とかっていう表現で終わっちゃう可能性も高い。民法177条付近とかで絡めて出るかもしれない事案だけど)

という、息抜き動画視聴の感想でした。

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