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社内の会議資料として使う目的のためだけに、購入した本をコピーすることは違法ではないですよね?

結論

 著作権法違反となる可能性が十分にあります。

著作権30条1項

 著作権法30条1項は、次のとおり、私的使用目的での複製を許容しています。

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

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 企業内での会議資料として使う目的が「個人的」な使用であるとか、「家庭内に準ずる限られた範囲内」における使用といえるかどうかですが、一般的には、その要件には該当しないと考えられています。

 裁判例にも、「企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえないから、同条所定の私的使用には該当しないと解するのが相当である。」と判示したものがあります。

 もっとも、会議資料として本や雑誌などをコピーすることは多くの企業で行われているのが現実でしょうし、それを権利者や捜査機関が認知して損害賠償請求や刑事訴追が行われるということもほぼあり得ないでしょう。

 しかしそうだとしても、時間とお金と労力をかけて作品を作り上げた著作者に対する敬意を忘れていると、犯罪者の汚名を被る日が来るかもしれません。

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