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【相続・遺産分割】先日父が亡くなりました。晩年はもっぱら私が面倒を見ていて、それなりに財産も残してくれましたが、遺言はありません。遠方に疎遠になっている兄弟がいるのですが、今後どんなことに注意が必要でしょうか。【管轄編】
ご家族が亡くなられると、葬儀の手配や役所の手続きなどで悲しんでいる暇もありません。 やっとひと段落ついたと思うと、相続の問題が立ちはだかります。 10ヶ月という相続税納税の期間があるので、悠長には構えていられません。 お父様の生前から家族間で遺産の分割方法について話し合いが出来ていればいいのですが、そうでないご家族の場合、遺言があっても紛争になってしまうことはよくあります。 ご質問のような場合、ご兄弟間で遺産分割の手続きを進めていくことになります。 遺産分割の内容面
飲食店経営者です。企業秘密にしているレシピがあるのですが、「アレルギーがあるから」とお客様から原材料などを聞かれました。この場合、お店としては答えなければいけないのでしょうか?
近年は、特に消費者のアレルギーに対する意識の高まりが見られ、飲食店でもメニューなどにアレルゲンの表示をしているお店も多く見られるようになりました。食品アレルギーは命に関わる場合もあり、これへの対応はとても重要な問題です。 しかし、飲食店としては、時間とお金をかけてたどり着いたレシピを簡単に外部に開示するわけにはいかない事情もあります。 飲食店として、どこまでレシピの内容を開示しなければならないのかを解説します。 直接的な回答義務を定めた規定はない 消費者に対して原
お客様の「美」をお手伝いする仕事をしています。プロモーションのために自分の写真をホームページに載せたいのですが、アプリなどを使って加工した写真を掲載してもよいのでしょうか?
自社商品やサービスのブランディングのために、ホームページにご自身の綺麗な写真を載せたいと考える経営者の方は多くいらっしゃると思います。 しかし、「実際に会ってみたら写真と全然違った!」というお客さん側の嘆きの声を少なからず聞くのも現実です。 結論からいうと ① 度を超えると景品表示法違反に問われる可能性があります。 ② 消費者契約法に基づき契約を取り消される可能性があります。 景品表示法 景品表示法は、一般消費者の保護を目的とする規制の一つとして、不当な表示を禁止
あるセミナーに参加したのですが、主催者から送られてきたメールの宛先に、私も含めた参加者全員の名前とメールアドレスも記載されていました。これは違法ではないのですか?
メールの受信者全員を宛先(メールヘッダの「To」)に記載して送信されたメールですね。 個人的に最近こういったメールを目にすることはほとんどないのですが、承諾なく自分の名前とメールアドレスが他人に共有されているのは気持ち悪いですし、不安にもなります。 個人情報保護法の問題 メールについては多くの場合、アドレス帳などの形で50音順などで整理して、名前やメールアドレスを管理しているでしょう。 仮に今回のセミナー主催者もそうであれば、本人の同意がないのに受信者全員をToに
うちの会社から独立した従業員が裏で動いているらしく、その者が独立後、会社の売上がどんどん下がっています。競業を制限する就業規則や誓約書は何もないのですが、打つ手はないのでしょうか?
結論 打つ手はあります。 就業規則や誓約書で競業を制限していなくても、不法行為などに基づいて従業員の退職後の競業行為について責任を問う余地があります。 何をやっても良いわけではない 退職後の競業行為について、それを制限する誓約書などが何もなければ何をされても文句は言えないと思っている経営者の方もまだまだおられます。 たしかに、退職した元従業員には、職業選択の自由という憲法で保障された自由があります。 しかし、会社側にも守られるべき利益があります。 職業選択の自