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鷹之眼報道局コラム(3)「Youtube上で著作権侵害を発見したら。」

・ご挨拶

お世話になっております。アカマルでございます。
今回は「Youtube上で著作権に違反しているものを見つけてしまったらどうすべきか」という話をしたいと思います。

・本題の前に

当報道局は情報を取り扱っておりますが、所謂「法律の専門家」ではありません。その為、本記事はYoutubeサポート係様への問い合わせ内容、及び検索や情報収集で得た内容を総合的に勘案し編集したものとなっております。
上記をご理解のうえ以下を読み進めて頂きます様、宜しくお願い致します。

・その1:著作権

まず、著作権とは何なのか。
以前のコラムでも多少触れましたが、著作権とは簡潔に説明するならば「作品を制作した人に与えられる権利」の事です。作品とは絵や楽曲から動画、ゲーム、更にVTuberとして活動しているのであればキャラクターモデルや配信の背景、ロゴ、フリーの素材にも存在します。ほぼ全ての創作物は、誰かが著作権を保持していると考えて間違いないでしょう。

では、「著作権を侵害する」とはどういう事なのでしょうか。
例えば、あなたが依頼して制作してもらったキャラクターモデルを、あなたとは全く関係のない場所で使われた場合。
例えば、あなたが配信した動画もしくは生放送のアーカイブを、あなたの知らない場所で他人が転載した場合。
平たく言えば「著作物の製作者が許可をしていない使用方法をした」時、それは「著作権を侵害している」と判断されます。

著作権侵害は親告罪(著作者が違反通知をしない限り罪に問われない)です。なので、フリーとして配布されている素材についても、実際は「使用者の良識によって、許可している範疇での使用を一律で許可している」という解釈になります。

又、規約や契約によっては「著作権は譲渡する事が可能」です。が、その場合でも製作者は「著作者人格権(著作人格権)」を行使する事によって著作権保持者に対して制作物の使用停止を申し渡す事が可能であり、申請があった場合は著作権を持っていても使用を中止しなければなりません。そのため「『著作権』よりも『著作者人格権』の方が上位の権利であり、更に『著作者人格権』は他人への譲渡は不可能である」という事も覚えておくと良いかもしれません。

・その2:著作権侵害の削除通知

本記事はここから本題です。
もしYoutubeにおいて、著作物を無断で使用されている事が発覚した場合、或いは無断で使用している所を見つけてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

基本的に、Youtubeでは「著作者本人、もしくは正当な代理人」以外が著作権を侵害されていると通報しても効果は薄いです。事実、多数の著作権違反を行い通報を受けている配信者を当報道局が追跡していますが、現時点で削除されたアーカイブは著作者本人の通報によるもののみとなっております。
通報の数が多ければ、もしかしたらYoutube側より何らかの行動がある場合も存在するようですが、現時点で「多数の通報を受けた為に動画の差し止めを受けた」という情報は当報道局にはございません。

又、当報道局も一時期勘違いをしておりましたが「正当な代理人」とは著作者以外の第三者、特に面識のない他人が簡単になれるようなものではないという事もお伝えしておきます。
代理人となる要件については、以下wikipediaを参照下さい。

「代理人」とは、例えば「子供が何かをするのには親の許可が要る」「認知症等の発症により自分の意志を決定出来なくなった親の代わりに子供が世話をする」といった身内の他、弁護士など法律関係の立会人を指すのだそうです。この辺りは詳しくない為、法律の専門家が近くにいらっしゃるのでしたらそちらに確認をして頂いた方が良いかと存じます。

話を戻しますが、上記のような理由によってYoutubeで著作権侵害による削除通知を行う際は「著作者本人による削除申請」が必要となります。
つまり、著作権違反を発見した際に取る最善の行動は「著作者に連絡し、削除リクエストをしてもらう」事です。削除リクエストのやり方が分からないと言われた場合は本記事へのリンクを紹介して頂ければ、次の目次にて方法を掲載しております。

・その3:削除通知を送信する

「著作権侵害による削除通知の送信方法」については、まず以下のYoutubeヘルプを確認してください。

ページの中央辺りに「著作権侵害による削除通知を送信する」という青枠がありますので、そちらをクリックしてください。
クリックすると「動画の削除リクエスト」という画面が出ます。

この画面が出たら、まずは中央やや左寄りの青枠「+ 動画を追加」をクリックしてください。そうすると、以下の画面が表示されます。

まずは「1.削除リクエストを受けている動画」について。
左上「著作物の種類」については、様々なカテゴリがあります。
自分のYoutubeチャンネルやニコニコ動画等の配信サイトから動画を無断転載されたのであれば「動画」、楽曲なら「オリジナル曲」、ゲームなら「ソフトウェア」、立ち絵やサムネイル等の絵や写真なら「アートワーク」、現実で実際に踊ったり歌ったりしたものを無断で録画しアップロードされたなら「ライブパフォーマンス」、ロゴなら「著作権を有するロゴ」で良いかと思います。ロゴとアートワークの違いが難しいですが、こちらについては商標の有無なのではないかと推測しています。VTuberとして自分の名前が入ったロゴならば「アートワーク」の方が正しいのかと思います。

あとは著作権に関する詳細情報と「権利侵害をしている動画のURL」を入力し、青枠の「リストに追加」ボタンを押せばこの項目は終了です。侵害しているものが複数ある場合は続けて入力が出来るかと思います。
そして、URLの入力欄があるという事は「URLが分かっていれば、動画を非公開にされていても効力がある」という事なのだと思います。
基本的に、著作権を侵害している場合は「動画やアーカイブを削除してください」と要請される事例が多いです。が、著作権侵害者の中には「動画を非公開にすることによって著作権侵害から逃げようとする(話題にならなくなった頃に再公開する)」人間がいます。これは、そういった相手に対する仕様なのだと思います。

次に「2.著作権者」の項目です。
「関係当事者」については上の図で赤枠で囲みましたが、先述の通り「正式な代理人」とは法的なもののようですので、こちらは「著作者本人」であることがほぼ必須のようです。

「著作権者名」の欄は仕事などで使用しているペンネームやチャンネルの名前、配信者であれば配信者としての名前でも大丈夫のようで、必ずしも自分の本名である必要は無いようです。ここに入力した名前が、動画が削除された際に削除依頼申請者として表示されるようです。

以下のリンクは削除された動画の、表示の一例となります。
https://www.youtube.com/watch?v=erQGy5SxHrQ

情報を検索していた際に「著作権者」と入力しても有効だったという解説もありましたが、こちらについては確定情報ではありません。
他にも住所、電話番号、メールアドレス等の情報が必要です。間違いのないように入力をして下さい。

「3.削除オプション」については、「削除の実行まで7日間の猶予を与えるか否か」という選択をすることになります。
著作権侵害者との関係がどの程度こじれているか、相手がどのくらい話し合いに応じているか、或いはその態度等を勘案し、権利者側が猶予期間を設けるかどうかを設定出来るようです。
全てのYoutube配信者は、権利侵害等によって「3回の違反通告を受ける」ことによって、チャンネルを永久に凍結されます。あまりにも悪質な場合は1回の違反でも永久凍結の対象となる場合があるようです。
端的に言えば「7日以内に自分で削除するのであれば違反通告1回としません」か「有無を言わさず1回分の違反通告を受けて下さい」のどちらかの意思表示だと思って頂けるのが分かり易いかと思います。

※追記:厳密には、1回の違反通告は90日で期限切れとなります。つまり、チャンネル永久凍結の為には「1回目の違反通告から90日以内に残り2回の違反通告を受ける」という条件を満たす必要があります。

ですが、ここ暫くの著作権関係のいざこざを見てきた身としては、特に猶予を設ける事なく「標準」を選択してしまっても良いと考えています。基本的に著作権を侵害するタイプの人間は、そもそも自分が悪い事をしているという自覚がありません。話し合いで解決可能な場合は最初からこのようなフォームを使う事も無いでしょう。このような相手に慈悲を見せるだけ、あなたの時間と心労の無駄です。いっそのことバッサリと切り捨ててやることもまた、反省を促す為の良い機会になるのではないでしょうか。
先も触れましたが、違反通告は2回までならセーフ、3回目でアウトです。1回分の違反で心を入れ替えるのであれば、それもまた勉強です。心を入れ替える事が出来なければ配信者活動など辞めさせてしまうべきです。

又「今後Youtubeにこれらの動画のコピーが表示されないようにする」にチェックを入れておくことで、例えばアーカイブを動画として保存しており、「配信を削除されたから動画でアップしました」という手法を事前に防ぐことが出来ると思われます。

最後に「4.法的合意事項」です。
まず、書かれている3つの事項について、絶対に事実と相違ない事を確認してからチェックを入れて下さい。内容的に、全ての項目に対しチェックが必須のようです。
署名欄には「自分の実名」をフルネームで入力してください。入力欄右側の注意書きにある通りです。

又、ここまでの入力に虚偽があった場合、申告者のYoutubeアカウントが停止される可能性があります。虚偽の報告は絶対にしないように、そして入力情報が絶対に間違っていないかを最後に必ず確認するようにして下さい。

最後に、画面右上端の青枠「送信」を押せば、削除通知は送信されます。

・その4:個人情報の取り扱い

ひとつ上の見出しにて個人情報の入力をしましたが、この情報の一部は著作権侵害者に公開されます。公開される内容は「著作者名(ペンネーム等)」「実名」「メールアドレス」「権利を侵害している内容」と、その他補足として入力した情報のようです。

これに関するYoutubeのヘルプページは以下になります。又、重要な部分を一部引用して掲載しております。

メールアドレスについては、著作権違反者が権利者に対し示談を行う為に公開されるとの事です。削除通知を送信した後は、登録したメールボックスを定期的に確認すると良いでしょう。

このような事態になる事は無いとは思いますが、もし万が一著作権違反者が公開された個人情報をみだりにSNSや配信等で公開した場合は、更に別の罪に問われる事になります。そういった事例を確認した場合、また別の犯罪に発展する可能性がございます。その為、速やかに警察へ届け出る事を強くお勧め致します。

紫枠部ですが、住所と電話番号については「訴訟問題に発展した際に公開される」為、基本的には機密情報として扱われるようです。又、これらの情報が公開される場合はYoutubeより通知されるようです。

・最後に

今回のコラムはこれにて終了です。
もし、これを読んだあなたの周りに「Youtubeで著作権を侵害されているけれど、どうしていいか分からなくて困っている」という方がいましたら、ぜひ本記事を紹介して頂けますと幸いです。

但し、中には「著作権侵害者に個人情報を渡してまで公開差し止めを求めるつもりはない」という方もいるかと思います。
冒頭でも触れましたが、著作権侵害は親告罪です。著作権者が通報をしないという選択をしたのであれば、それを素直に受け止める心もまた必要なのではないでしょうか。

今回はこの辺りで記事を締めたいと思います。
それではまた次の記事でお会い致しましょう。

鷹之眼報道局 アカマル

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