35日目:税額の計算と税額控除
35日目は、税額の計算と税額控除について学んでいきます。
1.税額の計算
1️⃣総合課税される所得に対する税額
総合課税される所得に対する税額は、所得税率に課税所得を掛けて計算されます。所得税率は、課税所得の金額により異なります。
2️⃣分離課税される所得に対する税額
分離課税される所得に対する税額は、分離課税の税率に所得を掛けて計算されます。分離課税の税率は、所得の種類により異なります。
1.課税退職所得金額に対する税額
課税退職所得金額に対する税額は、所得税率20%に課税退職所得金額を掛けて計算されます。
2.課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額に対する税額
課税短期譲渡所得金額に対する税額は、所得税率30.63%に課税短期譲渡所得金額を掛けて計算されます。一方、課税長期譲渡所得金額に対する税額は、所得税率20.315%に課税長期譲渡所得金額を掛けて計算されます。
3.株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税率
株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税率は、所得税率20.315%が適用されます。
2.税額控除
1️⃣住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
1.住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除とは、自己の住宅の購入や改築のために借り入れた金利の一部を、所得税から控除できる制度のことを指します。
2.控除率、控除期間等
控除率は1%または1.5%で、控除期間は最長10年間です。ただし、控除額には上限があります。
3.住宅借入金等特別控除の適用要件
この控除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。例えば、借入れた住宅が自己の主たる生計を維持するためのものであること、借入れた金額が一定の範囲内であることなどが要件となります。
2️⃣配当控除
1.配当控除とは
配当控除とは、株式等の配当所得に対して適用される控除のことを指します。この控除により、配当所得の一部が所得税から控除されます。
2.控除額
控除額は、配当所得の金額により異なります。具体的な控除額は、所得税法等の規定に基づき計算されます。
3.復興特別所得税
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興財源として2013年から10年間、所得税額の2.1%を上乗せして課税される税金のことを指します。この税金は、所得税と住民税の両方に適用されます。
※FP3級試験練習問題
以下に試験問題とその回答を作成しました。
問題:税額の計算と税額控除
総合課税される所得と分離課税される所得に対する税額の計算方法を説明してください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、配当控除、復興特別所得税のそれぞれのポイントを説明してください。
回答:
総合課税される所得に対する税額は、所得税率に課税所得を掛けて計算されます。所得税率は、課税所得の金額により異なります。一方、分離課税される所得に対する税額は、分離課税の税率に所得を掛けて計算されます。分離課税の税率は、所得の種類により異なります。
各控除のポイントは以下の通りです。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):この控除は、自己の住宅の購入や改築のために借り入れた金利の一部を、所得税から控除できる制度です。控除率は1%または1.5%で、控除期間は最長10年間です。ただし、控除額には上限があります。
配当控除:この控除は、株式等の配当所得に対して適用されます。この控除により、配当所得の一部が所得税から控除されます。控除額は、配当所得の金額により異なります。
復興特別所得税:この税金は、東日本大震災の復興財源として2013年から10年間、所得税額の2.1%を上乗せして課税されます。この税金は、所得税と住民税の両方に適用されます。
以上が試験問題とその回答です。
これらの問題と回答がFP3級の試験対策に役立つことを願っています。
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