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68日目:損益通算
68日目は、損益通算についての要点整理と一問一答を行っていきます。
4️⃣損益通算
1️⃣損益通算できる損失
損益通算が認められる所得の種類は制限されています。具体的には、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」及び「譲渡所得」の金額の計算上生じた赤字のみが損益通算の対象となります。
2️⃣損益通算できない損失
生活に通常必要でない資産が災害や盗難、横領などにより損失を生じた場合、その損失額を他の所得と損益通算したり雑損控除の対象とすることはできません。
3️⃣損益通算の手順
損益通算の計算方法は以下の通りです。
所得を以下にグルーピング
A: 不動産所得の損失と事業所得の損失
B: 譲渡所得の損失
C: 山林所得の損失
経常所得 (利子所得、給与所得、不動産所得など経常的に発生する所得)と一時所得に分け、Aを経常所得、Bを一時所得と損益通算する。
4️⃣損失の繰越控除
損失の繰越控除については、具体的な情報を見つけることができませんでした。詳細な情報を得るためには、税法の専門家に相談するか、適切な参考書や教材をご覧になることをお勧めします。
5️⃣所得控除
所得控除は、所得税額を計算するときに納税者の個人的事情を加味するための制度です。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除などの種類とそれぞれの要件があります。
6️⃣税額控除
税額控除とは、算出された税金の額から、一定の金額を差し引くことを指します。税額控除には住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)をはじめ、さまざまな種類があります。
1️⃣住宅借入金等特別控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入やリフォームした場合、所得税から控除できる制度です。
2️⃣配当控除
配当控除は、国内株式の配当金について総合課税を選択して確定申告をした場合に、一定率を掛けた金額が所得税・住民税から控除される税額控除です。
一問一答(重要)
4️⃣損益通算
Q22
不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等の取得に要した負債利子は、損失通算することができない。
A22 🔴
土地等を借入金を利用して取得し、不動産所得を得ている場合には、土地等の取得に要した負債利子は必要経費とされるが、他の所得との損益通算はできない。
5️⃣所得控除
Q25
2023年に契約した一般の生命保険で1年間に8万円超の保険料を支払った場合、4万円が生命保険控除として所得から控除することができる。
A25 🔴
なお、2011年以前に契約した生命保険については、1年間に10万円を超えて保険料を支払った場合、5万円の控除ができる。
6️⃣税額控除
Q33
上場株式の配当は、総合課税を選択した場合は所得税の計算上、配当控除の適用を受けることができる。
A33 🔴
申告不要もしくは申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用は受けられない。