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67日目:タックスプランニング

67日目からは、タックスプランニングについての要点整理と一問一答を行っていきます。


1️⃣我が国の税制

日本の税制は、国税と地方税に大別されます。国税は国に納める税金で、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などが含まれます。地方税は地方自治体に納める税金で、住民税、固定資産税などがあります。

1️⃣税金の分類方法

税金は以下の5つの方法で分類できます。

  • 国税と地方税:国に納める税金が国税、地方自治体に納める税金が地方税です。

  • 直接税と間接税:納税者が直接納める税金が直接税(例:所得税)、間接的に納める税金が間接税(例:消費税)です。

  • 目的税と普通税:特定の目的のために課される税金が目的税、特定の目的を持たない税金が普通税です。

  • 申告納税と賦課課税:納税者が自己申告により納税する税金が申告納税、税務署が課税する税金が賦課課税です。

①どこに収めるか
税金は納めるところによって分類されます。国に納付する税金は国税で、管轄するのは税務署です。都道府県や市区町村に納めるのは地方税で、管轄も各自治体になります。

2️⃣主な税金の種類

日本の主な税金には以下のようなものがあります。

  • 国税:所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税など

  • 地方税:住民税、固定資産税など

これらの税金は、直接税と間接税、国税と地方税のいずれかに分類されます。具体的な税率や計算方法は、各税金の詳細な規定を参照してください。

2️⃣所得税の仕組み

1️⃣所得税の原則

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します

2️⃣非課税となる所得

所得税は、納税義務者に帰属するすべての所得に対して課税することを原則としていますが、所得の中には、社会政策その他の見地から所得税を課さないものがあります。これを非課税所得といいます。非課税所得は、所得税法および租税特別措置法のほか、その他の法律に規定されています

3️⃣税率

所得税の税率は、課税される所得金額に対する所得税の金額を計算すると、5パーセントから45パーセントの7段階に分けられています

4️⃣所得税の計算の流れ

所得税の計算は、ざっくりといえば、以下の7つのStepがあります

3️⃣10種類の所得

1️⃣利子所得

①計算方法
利子所得の金額は、収入金額(源泉徴収される前の金額)がそのまま利子所得の金額となります

②課税方法
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません

2️⃣配当所得

①計算方法
配当所得の金額は、収入金額(源泉徴収される前の金額)から株式等を取得するための借入金の利子を引いたものとなります

②課税方法
配当所得の課税方法については、具体的な情報を見つけることができませんでした。詳細は税務専門家にご相談ください。

3️⃣事業所得

①計算方法
事業所得の計算方法については、具体的な情報を見つけることができませんでした。詳細は税務専門家にご相談ください。

②課税方法
事業所得の課税方法は次の通りです

  1. 事業所得から各種控除を引いて課税所得金額を算出します。

  2. 課税所得金額に税率を掛けてから控除額を引いて所得税額を算出します。

  3. 所得税額から税額控除を引いて申告納税額を算出します。

4️⃣不動産所得

①計算方法
不動産所得は、不動産収入から必要経費を差し引いて計算します

②課税方法
不動産所得の金額は、課税標準(総所得金額)に含められたうえで、所得が増加するにつれて、その増加部分に、順次、高い税率を適用する超過累進税率が適用されます

5️⃣給与所得

①計算方法
給与所得の金額は、収入金額(源泉徴収される前の金額)から給与所得控除額を差し引いて計算します

②課税方法
給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、その年の最後に給与を支払う際に年末調整で精算します

6️⃣譲渡所得

①計算方法
譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡することによって生ずる所得で、収入金額から取得費や譲渡費用、特別控除額を差し引いて課税譲渡所得金額を算出します

②課税方法
譲渡所得は、資産の売却金額から取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いた金額に課税されます

7️⃣一時所得

①計算方法
不動産所得は、不動産収入から必要経費を差し引いて計算します
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額


ここで、支出した金額はその収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります

②課税方法
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません

8️⃣雑所得

①計算方法
雑所得の所得額の計算方法は、公的年金等の雑所得と業務に係る雑所得・その他の雑所得で異なります

収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得

総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得・その他の雑所得

②課税方法
雑所得は、原則として総合課税(1年間に得た所得のすべてを合計し、その合計額に対して超過累進税率によって課税する方法)です。ただし、一定の先物取引による所得については、申告分離課税となるので注意してください

9️⃣退職所得

①計算方法
退職所得は、退職金として受け取った金額から必要な経費を差し引いたものとなります

②課税方法
退職所得は分離課税の対象で、基本的には源泉徴収されて振り込まれます。所得税は次のように計算されます:(退職所得 × 税率 - 控除額) × 1.021。また、市民税は退職所得 × 0.06、県民税は退職所得 × 0.04となります

🔟山林所得

①計算方法
山林所得の金額は、譲渡の対価(総収入金額)から必要経費と特別控除額(最高50万円)を差し引いたものとなります

②課税方法
山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し、確定申告することになります。これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します:(課税山林所得金額 × 1/5 × 税率) × 5

一問一答(重要)

1️⃣我が国の税制

Q1
贈与税は国に納める国税で、税金を負担する人と異なる人が納める間接税である。
A1 ❌️
贈与税は国税であるが、税金を負担する人が納める直接税である。

2️⃣所得税の仕組み

Q2
日本国内に住所を有する個人、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を、所得税法上の移住者という。
A2 🔴
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である個人を非永住者という。非永住者以外の移住者は、すべての所得に対して課税される。

3️⃣10種類の所得

Q07
上場株式の配当等は支払われる際に源泉徴収が行われるが、その源泉徴収税率は所得税15.315%、住民税5%である。
A07 🔴
源泉徴収によって課税を終了する(申告不要)こともできるが、総合課税申告分離課税を選択することもできる。

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