75日目:不動産を譲渡したときの税金
75日目は、不動産を譲渡したときの税金についての要点整理と一問一答を行っていきます。
12不動産を譲渡したときの税金
1️⃣譲渡所得の計算
譲渡所得は、不動産の売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額になります。取得費は、不動産を購入したときの価格や改築費用などを含みます。譲渡費用は、仲介手数料や広告費など、売却にかかった費用を指します。
2️⃣税率
譲渡所得に対する税率は、所得税と住民税の合計で、最高で55%になります。ただし、譲渡所得が4000万円以下の場合は、税率は39.63%です。
3️⃣居住用居住用財産の3,000万円の特別控除
①仕組み
居住用財産の譲渡所得に対して、最大で3,000万円の特別控除が適用されます。これは、自宅を売却した場合に限ります。
②主な適用要件
特別控除を受けるための主な要件は、以下の通りです。
譲渡した不動産に5年以上居住していたこと
譲渡の日から2年以内に新たな住宅を取得すること
4️⃣居住用財産の軽減税率の特例
居住用財産の譲渡所得に対しては、一定の条件下で軽減税率が適用されます。具体的には、所得税が15%、住民税が5%の合計20%の税率が適用されます。
5️⃣被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除
①仕組み
被相続人が相続した居住用財産(空き家)を売却した場合、譲渡所得に対して特別控除が適用されます。
②主な適用要件
特別控除を受けるための主な要件は、以下の通りです。
6️⃣居住用財産の譲渡損失の繰越控除
①繰越控除の仕組み
1.対象となる損失額
居住用財産の譲渡で損失が発生した場合、その損失額を繰越控除の対象とすることができます。
2.繰越控除の方法
損失額は、譲渡年度から3年間、譲渡所得がある年度に順次控除することができます。
一問一答(重要)
Q37 不動産所得の計算上、借入金の元金返済部分と利息部分はともに必要経費とすることができる。
A37 ❌️
借入金のうち経費として計上できるのは、利息部分のみである。
Q38 不動産所得の計算上生じた赤字は、その年の他の所得の黒字と損益通算することができる。
A38 ⭕️
不動産所得の赤字は、給与所得などの他の所得と損益通算することができる。