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28日目:金融商品と税金

28日目は、金融商品と税金について学んでいきます。


1.預貯金と税金

預貯金の税金

預貯金には利息がつきます。この利息も課税の対象となります。預貯金の利息、信託の収益分配金、公社債の利息は利子所得に分類されます。利子所得は一律20%(所得税15%、住民税5%、別途復興特別所得税0.315%)が源泉徴収され、課税関係は終了します1。こうした課税方法を源泉分離課税といいます

非課税貯蓄制度

所得を得ることが難しい人に対する配慮として、一定額以下の貯蓄の利息を非課税扱いにする制度があります。この制度には「マル優」と「特別マル優」があります

財形貯蓄制度

財形貯蓄制度は、勤労者の計画的な財産形成を推進することにより、勤労者の生活の安定をはかり、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。対象者は勤労者であり、会社役員・自営業者・農業従事者は該当しません

2.債券、株式、投資信託と税金

1️⃣特定口座

特定口座は、株式等の譲渡・売却の申告・納税手続きの負担を軽減するための仕組みです。株式等を譲渡・売却した場合は、利益に対して税金が課せられます (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税が所得税の2.1%)。特定口座の源泉徴収ありに設定していれば、基本的に証券会社が税金の計算をして納税までしてくれるので何もすることはありません。

2️⃣債券と税金

債券投資にかかる税金は、利益(利子、譲渡益、償還差益)に対して課税されます。

2016年1月以後、日本国債や公募普通社債などの一定の公社債(税法上は「特定公社債」といいます)の利子・償還差損益・譲渡損益の課税方式の見直しが行われ、上場株式などの配当金や譲渡損益との損益通算が認められるようになっています

3️⃣株式と税金

株式等の譲渡益は、原則として確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者等のどのような口座で取引したかによって手続が異なります。株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要となり、上場株式等(上場株式、公募投資信託、国債、地方債、公募公社債など)の譲渡益と一般株式等(上場株式等以外の株式等)の譲渡益をそれぞれ他の所得と区分して税額を計算します。

1.上場株式等と税金
上場株式等の譲渡益は、原則として確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者等のどのような口座で取引したかによって手続が異なります。上場株式等の譲渡益に対しては、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%の税金がかかります。

2.配当所得と配当控除、損益通算
配当所得と配当控除1 配当所得とは、株や投資信託によって受け取る分配金、つまり配当により生じる所得のことです。配当所得にかかる税金の支払い方法は3通りあります

3.損益通算と損失の繰越し
損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです23。株式投資で1年を通じて損をした場合、受け取った配当金との間で損益通算をすることができます。これによって配当金を受け取ったときに支払った税金の還付を受けることが出来ます

また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます

4️⃣投資信託と税金

投資信託にかかる税金は分配時の分配金および換金(解約)時・償還時の譲渡益に対して、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかります。

1.公募公社債投資信託と税金
2016年1月から公募公社債投資信託(外貨建てMMF含む)の分配金、譲渡損益、償還損益は、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損益との通算が可能になりました。

2.公募株式投資信託と税金
公募株式投資信託の分配金・解約差益・償還差益・譲渡益は申告分離課税です。所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%の税金がかかります。

3.NISA

1️⃣NISAとは

NISA(少額投資非課税制度)は、投資を行う際の少額投資非課税制度という税制優遇のことです。通常、投資で得た収益(配当金・分配金や譲渡による利益)に対して20.315%の税金がかかりますが、NISAを利用すると一定額までの投資で得た利益を一定期間非課税で受け取ることができます

2️⃣現行のNISA(2023年まで)

現行のNISAは、2023年末までに購入をした分は現行制度が適用されます。つまり、2023年までにNISA口座を作り、年間投資枠まで投資を行うとつみたてNISAで最大40万円、一般NISAで最大120万円まで投資を行うことができます

1.一般NISA
一般NISAは、株式や投資信託などの金融商品を非課税に保有することで、非課税期間内に購入した金融商品の配当金や譲渡益等が非課税になる制度です。一般NISAで投資できる額は年間で総額120万円と上限があり、この最大投資上限額のことを「非課税投資枠」や「非課税枠」といいます。非課税期間は最長5年間で、2022年に購入した金融商品の利益は2026年まで非課税で受け取ることができます

2.つみたてNISA
つみたてNISAは、積立投資をする際に利用できる少額投資非課税制度です。つみたてNISAでは毎年40万円の非課税投資枠が設定され、投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。非課税期間は最長20年です

3.ジュニアNISA
ジュニアNISAは、子ども用の非課税投資枠で、株式や投資信託などの配当金や譲渡益にかかる税金が非課税になる制度です。しかし、払出し制限や金融機関の変更などのデメリットもあります

※FP3級試験練習問題

以下にFP3級の試験問題とその回答を作成しました。

  1. 預貯金と税金

    1. 預貯金の利息にかかる税金の税率は何%ですか?

      • 回答: 預貯金の利息にかかる税金の税率は20.315%です(所得税15%、住民税5%、別途復興特別所得税0.315%)。

    2. 非課税貯蓄制度とは何ですか?

      • 回答: 非課税貯蓄制度とは、所得を得ることが難しい人に対する配慮として、一定額以下の貯蓄の利息を非課税扱いにする制度です。この制度には「マル優」と「特別マル優」があります。

    3. 財形貯蓄制度とは何ですか?

      • 回答: 財形貯蓄制度は、勤労者の計画的な財産形成を推進することにより、勤労者の生活の安定をはかり、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

  2. 債券、株式、投資信託と税金

    1. 特定口座とは何ですか?

      • 回答: 特定口座は、株式等の譲渡・売却の申告・納税手続きの負担を軽減するための仕組みです。

    2. 債券の利息にかかる税金の税率は何%ですか?

      • 回答: 債券の利息にかかる税金の税率は20.315%です(所得税15%、住民税5%、別途復興特別所得税0.315%)。

    3. 株式の配当金にかかる税金の税率は何%ですか?

      • 回答: 株式の配当金にかかる税金の税率は20.315%です(所得税15%、住民税5%、別途復興特別所得税0.315%)。

    4. 投資信託の分配金にかかる税金の税率は何%ですか?

      • 回答: 投資信託の分配金にかかる税金の税率は20.315%です(所得税15%、住民税5%、別途復興特別所得税0.315%)。

  3. NISA

    1. NISAとは何ですか?

      • 回答: NISA(少額投資非課税制度)は、投資を行う際の少額投資非課税制度という税制優遇のことです。

    2. 現行のNISAの非課税投資枠は何円ですか?

      • 回答: 現行のNISAの非課税投資枠は年間120万円です。

以上がFP3級の試験問題とその回答です。これらの問題と回答は、FP3級試験の対策に役立つでしょう。

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