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なぜ生活インフラ?1/2:生活インフラとしての愛生会3

「制度の狭間の問題」ってご存知ですか?

制度の狭間の問題ってご存知でしょうか?

簡単にいうと、さまざまな福祉制度がありますが、時代の移り変わりや社会情勢によって、要援護者であるにもかかわらず、既存の制度に該当しない人たちがいるという問題です。

しかし、国もさまざまな問題に対して、新たな制度を作るのですが、制度というのはどちらかといえばある問題が顕在化・ボリューム化してから後追いで作られるものがほとんどです。

国もそうした制度の狭間の問題に対応するために、生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)という法律をつくり、生活困窮者自立支援制度ができました。

それまで分野ごとであった相談支援も包括的(なんでも相談できる)になったり、住居確保、就労準備支援、家計支援、子どもへの学習支援などの事業が創設され、まさに既存制度と最後のセーフティネットである生活保護制度をつなぐような、中間のような形で作られました。

ただし、そうした制度が新たにできたとしても、介護保険を使えるようになるには、介護認定を受ける必要があるように、生活困窮者自立支援制度にあっても“その制度で規定されたある状態”にならなければ、支援やサービスの対象にならなかったりします。

ですが、その法律が作られたときには想定・存在してなかった問題(例:コロナ禍)が起きたりして、私たちの生活や社会情勢はどんどん変化していきます。

そういう意味で、社会情勢と福祉制度はずっとイタチごっこしているような状態です。

こういう状況や問題に対して、我々がもっている入所型施設には、食べること、寝ること(泊まれること)、入浴すること、洗濯すること、働くこと、そうした機能が揃っています。

人間が生活するうえで必要なものが揃っている。それをその施設の対象者だけに提供するのは本当にもったいない。そうした機能を開放することによって、「生活する・暮らす」という部分において、助かる方や喜ぶ方がいるのではないか、制度の狭間の問題にも対処できるのではないか、と思いました。

こうしたことが、「生活インフラとしての愛生会」をコンセプトに掲げるきっかけの一つとなりました。

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