雇用保険法・教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業給付

雇用保険法
第5節の2 教育訓練給付
第60条の2(教育訓練給付金)
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(教育訓練給付対象者)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
一 当該教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう)又は高年齢被保険者である者
二 前号に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの

・一般教育訓練を受け、修了した者の支給率は20%上限10万円
・特定一般教育訓練を受け修了した者の支給率は40%上限20万円

・教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者(教育訓練給付金の支給を受けたことがない者のうち、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者ではなくなった日から1年(最大4年)の期間内にある一般被保険者であった者であって、一定の要件を満たす者に限る)であって、令和7年3月31日以前に一定の専門実践教育訓練を開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る)が、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給される。日額は、原則として基本手当の日額に相当する額に100分の80を乗じて得た額
※令和7年4月1日以降に受講を開始する場合の教育訓練支援給付金は、雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額になる。

☆教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるもの。
給付金の対象となる教育訓練は、専門実践教育訓練(受講費用の50%年間上限40万円が訓練受講中6ヶ月ごとに支給。資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されると受講費用の20%年間上限16万円が追加で支給。令和6年10月以降に開講する講座の場合、追加支給の要件を満たしたうえで訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇すると受講費用の10%年間上限8万円が追加で支給)、特定一般教育訓練(受講料の40%年間上限20万円が訓練修了後に支給。令和6年10月以降に開講する講座の場合、資格取得等をうぃ、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されると受講費用の10%上限5万円が追加で支給)、一般教育訓練(受講費用の20%上限10万円が訓練修了後に支給)の3種類。


第六節 雇用継続給付
第一款 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなったときは、同号に該当しなくなった日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(みなし賃金日額)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)を、第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間(算定基礎期間に相当する期間)が、5年に満たないとき。
二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千百四十円以上(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。支給限度額以上)であるとき。

2.この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月をいう。

5.高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき 百分の十五
二 前号に該当しないとき みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合て逓減するように厚生労働省令で定める率

雇用保険法施行規則
第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

雇用保険法
第61条の2(高年齢再就職給付金)
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(就職日)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき

第二款 介護休業給付
第61条の4(介護休業給付金)
介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族、父母及び子を介護するための休業(介護休業)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
※特例高年齢被保険者については、介護休業をすべての適用事業においてした場合が対象となる。
2.前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
3.この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(休業開始応当日)から各翌月の休業開始応当日の前日までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4.介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(賃金日額)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(休業開始時賃金日額)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(支給日数)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。

雇用保険法施行規則
第101条の19(介護休業給付金の支給申請手続)
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の4第1項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(介護休業給付金支給申請書)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

雇用保険法 
第三章の二 育児休業給付
第61条の6(育児休業給付)
育児休業給付は、育児休業給付金及び出生時育児休業給付金とする。
2.第10条の3(未支給の失業等給付)から(返還命令等)(受給権の保護)第12条(公課の禁止)までの規定は、育児休業給付について準用する。

第61条の7(育児休業給付金)
育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として労働省令で定める場合に該当する場合であっては、二歳に満たない子)を養育するための休業(育児休業)をした場合において、当該育児休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算した十二箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。

第61条の8(出生時育児休業給付金)
出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(出生時育児休業)をした場合において、当該出生時育児休業を開始した日前に年間にみなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であったときに、支給する。

31.教育訓練給付
・教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が2年以上あれば、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受給することができる。

・一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、原則として、入学料及び最大1年分の受講料のほか、その開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングの費用(上限2万円)である。

・支給要件期間15年の者が一般教育訓練受講のために支払った費用(雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲のものとする)が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は、6万円である。

・教育訓練給付対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするものは、当該特定一般教育訓練を開始する日の14日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

専門実践教育訓練・・・最大受講費用の80%(年間上限64万円)※2024年10月以降受講開始の場合で、それより前は最大70%
特定一般教育訓練・・・最大50%25万円
※2024年9月までの受講開始だと受講費用の40%20万円
一般教育訓練・・・最大20%10万円上限

32.教育訓練給付
・教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合のみならず、当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合も支給され得る。

・基本手当が支給される期間や基本手当の待期期間、基本手当の給付制限が行われる期間については、教育訓練給付金は支給されない。

33.教育訓練給付
1.教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が教育訓練の受講のために支払った費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る)の額(当該教育訓練受講のために支払った費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)に100分の20以上100分の80以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
2.上記1の「厚生労働省令で定める費用の範囲」は、次の1、2に掲げるものとする。
(1)入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く)
(2)一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)

・短期訓練受講費とは、雇用保険の受給資格者等(基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために1ヶ月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費(入学料または登録料と受講料で教育訓練施設が証明する額)の2割上限10万下限なしが支給される制度。

34.雇用継続給付、育児休業等給付
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5ねに達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

・高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当を受給していない人を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている人で、以下の2つを満たした人が対象。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間が5年以上あること。

・高年齢再就職給付金は、基本手当を受給し再就職した人を対象とする給付金。60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人で、以下の5つの要件を満たした人が対象。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

・雇用保険法における年齢の計算は、すべて「年齢計算に関する法律」の原則に従い、誕生日の応当する日の前日の午前零時に、満年齢に達するものとして取り扱う。

36.雇用継続給付、育児休業等給付
・被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

・介護休業給付金に係る介護休業の対象となる対象家族の範囲は、被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び配偶者の父母並びに被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫である。

37.雇用継続給付、育児休業等給付
・特例高年齢被保険者(雇用保険法第37条の5第1項の規定により高年齢被保険者となった者をいう)については、介護休業を全ての適用事業についてした場合に、介護休業給付金の対象となり得る。

・被保険者が、初めて育児休業給付金を受給するためには、少なくとも、当該育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上なければならない。

・育児休業給付金の額の算定の基礎となる支給日数は、支給単位期間の区分に応じて定められており、育児休業を終了した日の属する支給単位期間については暦日数、それ以外の支給単位期間については30日とされている。

・育児休業給付金に係る支給単位期間に事業主から賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給されない。

・被保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子にちうて当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業に該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給しない。

38.雇用継続給付、育児休業等給付
1.高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が60歳に達した日又は60歳に達した日後において、算定基礎期間に相当する期間が5年以上であって、支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給される。ただし、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるときは支給されない。
2.上記1において支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)をいう。







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