健康保険法・費用の負担等
・健康保険事業に要する費用は、主として保険料によって賄われ、国庫負担・国庫補助も行われている。国庫は、事務費の全額を負担、協会管掌健康保険の主要給付費等についても、その一定割合を補助している。
健康保険法
第151条(国庫負担)
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条(日雇拠出金の徴収及び納付義務)の規定による拠出金、介護給付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。
第152条
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
2.前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
・国庫は、協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、主要給付の支給や、前期高齢者納付金及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用について所定の方法により算定した額に1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間1000分の164)を乗じて得た額の定率補助も行っている。
第152条の2(出産育児交付金)
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
第154条の2
国庫は、第151条及び前二条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康検査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
第118条
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行われない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2.保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
第155条(保険料)
保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援均等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等並びに健康保険組合においては第173条(日雇拠出金の徴収及び納付義務)の規定による拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。
2.前項の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は協会が徴収する。
第158条(保険料の徴収の特例)
前月から引き続き被保険者(任継続被保険者を除く)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
第160条(保険料率)
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。
2.前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(都道府県単位保険料率)は、当該支部被保険者に適用する。
第161条(保険料の負担及び納付義務)
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
2.事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3.任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
4.被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
第162条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)
健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
第164条(保険料の納付)
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
第165条(任意継続被保険者の保険料の前納)
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2.前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3.第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
40.費用の負担等
・被保険者の資格を喪失した日の属する月において、被保険者の資格を喪失した日の属する月に支払われた賞与は、原則として保険料の賦課の対象とされないので、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
・国庫補助の対象となっていない保険給付は、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料。
41.費用の負担等
・保険料の算定は、月を単位とし、原則として、被保険者資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までの各月について算定される。
42.費用の負担等
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担するが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
43.費用の負担等
・産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
・被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続日保険者に関する保険料については、その月の十日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
44.費用の負担等
156条(被保険者の保険料額)
2.前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
167条(保険料の源泉控除)
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月およびその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
45.費用の負担等
調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た額として厚生労働大臣が定める。修正率は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する各健康保険組合の見込所要保険料率の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、健康保険組合連合会が定める。また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない一般保険料率の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。
46.費用の負担等
保険者等は、保険料等の督促をしたときは、一定の場合を除き、徴収金額(千円未満の端数は切り捨てる)に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。なお、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年14.6%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合については当該延滞税特例基準割合に年7.3%をの割合を加算した割合とし、年7.3%の割合については当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した場合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。