社会保険関係科目突入!健康保険法の目的等、保険者

健康保険法
☆大正11年制定、昭和2年施行の日本で最初の社会保険

第1条(目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2条(基本理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなるものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療保険制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

第3条(定義)
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一 船員保険の被保険者
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇入れられるもの(1月を超え引き続き使用されるに至った者を除く)
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
三 事業所又は事務所で所在地が一定しないものに使用される者
四 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)
六 国民健康保険組合の事業所に使用される者
七 後期高齢者医療の被保険者等
八 厚生労働祭神、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
九 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事務所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
ハ 報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、算定した額が8万8000円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

2.この法律において、「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
一 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
二 任意継続被保険者であるとき。
三 特別の事情があるとき。

3.この法律において、「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める厚生保護事業
レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

第2章 保険者
第4条(保険者)
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

第5条(全国健康保険協会管掌健康保険)
全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。
2.前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

第6条(組合管掌健康保険)
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

第7条(二以上の事業所に使用される者の保険者)
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

第3節 健康保険組合
第8条(組織)
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。

第9条(法人格)
健康保険組合は、法人とする。

2.健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第10条(名称)
健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。

2.健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。

第11条(設立)
一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組を設立することができる。

2.適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第12条
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2.二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

国民健康保険法
第1条(この法律の目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の工場に寄与することを目的とする。

第2条(国民健康保険)
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要は保険給付を行うものとする。

第3条(保険者)
都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2.国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。



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