社会保険関係科目突入!健康保険法の目的等、保険者

健康保険法
☆大正11年制定、昭和2年施行の日本で最初の社会保険

第1条(目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2条(基本理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療保険制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

第3条(定義)
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
一 船員保険の被保険者
二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇入れられるもの(1月を超え引き続き使用されるに至った者を除く)
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)
三 事業所又は事務所で所在地が一定しないものに使用される者
四 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)
六 国民健康保険組合の事業所に使用される者
七 後期高齢者医療の被保険者等
八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者
九 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事務所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
ハ 報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、算定した額が8万8000円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

2.この法律において、「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
一 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
二 任意継続被保険者であるとき。
三 特別の事情があるとき。

3.この法律において、「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める厚生保護事業
レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

第2章 保険者
第4条(保険者)
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

第5条(全国健康保険協会管掌健康保険)
全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く)の保険を管掌する。
2.前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

第6条(組合管掌健康保険)
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

第7条(二以上の事業所に使用される者の保険者)
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

第二節 全国健康保険協会
第七条の二(設立及び業務)
健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(協会)を設ける。
2.協会は、次に掲げる業務を行う。
一 第四章(保険給付)の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
二 第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
三 前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
四 第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇労働特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定(日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。)により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
五 第二百四条の七(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)第一項(第百九十八条第一項(厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。)の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関する者に限る)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。)に規定する権限に係る事務に関する業務
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務
3.協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行う者を除く)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(後期高齢者支援金等)、介護保険法の規定による納付金(介護納付金)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に関する業務を行う。

第七条の三(法人格)
協会は、法人とする。

第七条の四(事務所)
協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」)を各都道府県に設置する。
2.協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第七条の十(役員の職務)
理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
2.理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3.理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。
4.監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。

第七条の十一(役員の任命)
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2.厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
3.理事は、理事長が任命する。
4.理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

第七条の十二(役員の任期)
役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。

第七条の十三(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない。

第七条の十四(役員の解任)
厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2.厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3.理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

第七条の十五(役員の兼職禁止)
役員(非常勤の者を除く)は営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第七条の十六(代表権の制限)
協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第七条の十七(代理人の選任)
理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第七条の十八(運営委員会)
事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
2.運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
3.前項の委員の任期は、二年とする。
4.第七条の十二第一項ただし書及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。

第七条の二十七(事業計画等の認可)
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第七条の三十(各事業年度に係る業績評価)
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
2.厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

第七条の三十一(借入金)
協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

第3節 健康保険組合
第8条(組織)
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。

第9条(法人格)
健康保険組合は、法人とする。

2.健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第10条(名称)
健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。

2.健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。

第11条(設立)
一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。

2.適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第12条
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2.二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

第23条(合併)
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2.合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3.合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

第24条(分割)
健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2.健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
3.分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第十一条第一項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。

第25条(設立事業所の増減)
健康保険組合がその設立事務所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。

国民健康保険法
第1条(この法律の目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする。

第2条(国民健康保険)
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

第3条(保険者)
都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2.国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

最近の法改正
・短時間労働者に対する適用拡大
短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所に係る企業規模の要件について、特定労働者の総数が「常時100人を超えるもの」から「常時50人を超えるもの」に緩和された(令和6年10月1日施行)

・被保険者証の廃止
被保険者証が廃止されることになった(令和6年12月2日施行)

・食事療養標準負担額・生活療養標準負担額の改正
食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、引上げが行われた。(令和6年6月1日施行)。

・流行初期医療確保拠出金等の納付義務に係る改正
流行初期医療確保措置(新型インフルエンザ等感染症等の発生等に際し初動対応等を行う協定締結医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置)関係業務に要する費用及びその業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、社会保険診療報酬支払基金は、流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金)を保険者等から徴収するものとし、保険者等は流行初期医療確保拠出金等を納付する義務を負うものとされた。これにより、健康保険事業に要する費用等について、流行初期医療確保拠出金等を対象とするなど、所要の改正が行われている。

・出産育児一時金等に係る後期高齢者医療制度からの支援
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てることとされた。これは、出産育児一時金等の支給に要する費用について、後期高齢者医療制度から支援する仕組みであり、社会保険診療報酬支払基金は、後期高齢者医療広域連合からは出産育児一時金を徴収し、保険者からは出産育児関係事務費拠出金を徴収する。

1.目的等、保険者
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の保険料の徴収に係る業務は、任意継続被保険者に係るものを除き、厚生労働大臣が行う。

・健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。

・日雇特例被保険者の健康保険は、全国健康保険協会のみが管掌する。

・全国健康保険協会には、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置くものとされている。

2.目的等、保険者
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならないが、健康保険組合が設立された場合には、その設立に同意をしなかったものを含め、その適用事業所に使用されるすべての被保険者が健康保険組合の組合員となる。

・適用事業所の事業主が、共同設立で健康保険組合を設立する場合、被保険者の数は、合算して常時3,000人以上でなければならない。

・健康保険組合が解散し消滅した場合は、全国健康保険協会が当該健康保険組合の権利義務を承継する。

第十六条(規約)
健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事業所の所在地
三 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地
四 組合会に関する事項
五 役員に関する事項
六 組合員に関する事項
七 保険料に関する事項
八 準備金その他の財産の管理に関する事項
九 公告に関する事項
十 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
2.前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

健康保険法施行令
第十条(組合会の議事等) 
組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
2.組合会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3.規約の変更(法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)の議事は、組合会議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

3.目的等、保険者
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

4.目的等、保険者
・全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援均等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

・全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算簡潔後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

5.目的等、保険者
1.健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、国民健康保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」とされている。
2.適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、各適用事業所について当該同意を得なければならない。

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