労務管理その他の労働に関する一般常識・労働市場法
①労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第1条(目的)
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
2.この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
第10条
国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(基本方針)を定めなければならない。
第6章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等
第24条(再就職援助計画の作成等)
事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であって(常時雇用される労働者について1箇月の期間内に30人以上の離職者を生ずることなるもの)厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(再就職援助計画)を作成しなければならない。
第8章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
第28条(外国人雇用状況の届出等)
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(外国人雇用状況届出は、雇入れた月の翌月10日まで、離職の日の翌日から起算して10日以内に、被保険者でない外国人に係るものは、当該外国人を雇入れた日又は離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わらなければならない。)
②職業安定法
第1条(法律の目的)
この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第2条(職業選択の自由)
何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。
第3条(均等待遇)
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
・有料職業紹介事業者は、原則として次の職業を求職者に紹介してはならない。
・港湾運送業務に就く職業
・建設業務に就く職業
第3章の3 労働者供給事業
第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合をのぞくほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
第45条(労働者供給事業の許可)
労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
③労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第1条(目的)
この法律は、職業安定法と合いまった労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
第2条(用語の意義)
一 労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
二 派遣労働者
事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。
三 労働者派遣事業
労働者派遣を業として行うことをいう。
四 紹介予定派遣
労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(派遣元事業主)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間約されるものを含むものとする。
④高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第1条(目的)
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
⑤障害者の雇用の促進等に関する法律
第1条(目的)
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
⑥職業能力開発促進法
第1条(目的)
この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
⑦求職者支援法(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律)
第1条(目的)
この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
18.労働市場法
職業安定法によれば、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならないが、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る)からの求人の申込みは受理しないことができる。
19.労働市場法
労働施策総合推進法によれば、国は、労働者の就業環境を害する同法第30条の2第1項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(優越的言動問題)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
20.労働市場法
・派遣元事業者は、原則として日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用される労働者をいう)について労働者派遣を行ってはならないが、雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等一定の場合には労働者派遣を行うことが認められている。
・派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。
・派遣元事業主は、そのよう雇用する派遣労働者の基本給、署ヨその他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
・派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
・派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、一定の場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。
21.労働市場法
派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第1条(目的)
この法律は、職業安定法と相まって労働力の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
・派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は6ヶ月を超えてはならない。
第4条
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業法2条1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保をするためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2.厚生労働大臣は、前項第三号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
22.労働市場法
高年齢者雇用安定法
第1条(目的)
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第8条(定年を定める場合の年齢)
事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
第15条(再就職援助措置)
事業主は、その雇用する高年齢者等(45歳以上70歳未満で常時雇用される者等で一定のもの)その他厚生労働省令で定める者(再就職援助対象高年齢者等)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の差就職の援助に関し必要な措置(再就職援助措置)を講ずるように努めなければならない。
2.公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。
・高年齢者就業確保措置は努力義務。事業主が、労働者の過半数組織労働組合等の同意を得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう)又は65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。
23.労働市場法
障害者雇用促進法
・障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者を雇用した場合、特例的な取扱いとして実雇用率上、1人をもって0.5人と算定する。
・障害者の雇用を促進するにあたって根幹となる法律は、障害者の雇用の促進等に関する法律。障害者の雇用の安定を図ることを目的とし、目的を達成するために障害者雇用率制度を設けている。障害者雇用率制度では、民間企業、国、地方公共団体は、法に基づき、それぞれ法定雇用率に相当する数以上の身体障害者、知的障害は又は精神障害者を雇用しなければならないこととされており、民間企業の法定雇用率は2.5%(対象事業者の範囲、常用労働者数40人以上)。
法定雇用障害者数=全体の常用労働者数の総数×法定雇用率
・事業主に係る法定雇用障害者数の算定にあたって、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者とする)は、その1人をもって2人の対象障害者とみなされる。
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は障害者雇用調整金及び特例給付金の支給に要する費用等並びに当該業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、法定雇用率を達成していない事業主から、毎年度、障害者雇用納付金を徴収するが、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、当分の間、徴収しないこととしている。
・常時37.5(令和8年の報告までは40)人以上の労働者を雇用する事業主は、毎年、6月1日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。
・事業主は、その雇用する労働者の数が常時37.5(令和8年6月30日までは40)人以上であるときは、障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。
・厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。(もにす)
24.労働市場法
職業能力開発促進法
第1条(目的)
この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
第5条(職業能力開発基本計画)
厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう)に関する基本となるべき計画(職業能力開発基本計画)を策定するものとする。
第12条(職業能力開発推進者)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(職業能力開発推進者)を選任するように努めなければならない。
求職者支援法(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律)
第1条(目的)
この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
・求職者支援法において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険の被保険者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
第4条(厚生労働大臣による職業訓練の認定)
厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。
25.労働市場法
1.労働施策総合推進法は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
2.障害者雇用促進法は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
3.障害者雇用促進法第37条第1項では、「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない」と定めている。
26.労働市場法
1.職業安定法は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としている。
2.高年齢者雇用安定法第3条第1項では、「高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。」
3.高年齢者雇用安定法及び同法施行規則によれば、事業主がその雇用する労働者の定年の定をする場合には、当該定年は60歳を下回ることはできないとされている。ただし、鉱業法に規定する事業における坑内作業の業務に従事している労働者については、この限りでない。